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会社員の債務整理

どの手続きでも利用可能

会社員であれば毎月一定額の収入を得ておられると思われますので、個人再生手続きを選択することもできますし、債務の額がそれほど大きくないのであれば任意整理で借金を解決することもできます。
収入に比較して債務の額が多大であり、支払い不能の状態であれば自己破産を選択して、人生をやり直すことを考えることもできます。

給料の振込先の銀行口座に関する注意点

現在ではお給料を銀行振り込みの形で得ておられる方が大半だと思いますが、その銀行からカードローン等の借り入れがあった場合、受任の旨を銀行に通知しますと、依頼人の有するその銀行口座は凍結されることになります。その結果、勤務先から給料の振り込みはすることができますが、その給料をおろすことができず、借金と相殺の形で処理されることも多いです。
それで、債務整理を行なうにあたって、勤務先に給料の口座の変更をしてもらうか、現金で給料を払ってもらうようにしたほうがいいと思われます。
勤務先が取引銀行等の理由で給料の振込先の口座の変更を渋るようでしたら、その銀行に対する債務整理は見合わせたほうが良いかもしれません。
ただし、自己破産や個人再生の場合には一部の債権者を債務整理の対象から除くことはできません。

解雇等の心配はない

そもそも、任意整理であれば会社に知らされることはありません。
自己破産や個人再生の場合には官報に記載されますので、絶対にばれないようにとはできませんが、債務整理の手続きを行なったという理由のみで会社が従業員を解雇した場合には、違法な解雇となります。
ほとんどの場合では、解雇等の心配はないといえます。

自己破産の場合には仕事に影響が及ぶ場合も

自己破産は職業上の資格制限があるお仕事もありますので、保険・証券の外交員、警備員、司法書士等の士業のご職業の方は、破産手続き開始から免責決定までの間はお仕事に差し支える場合があります。

取り引きによっては過払いの可能性も

引き直し計算の結果、債務を支払う必要がない場合もありますし、過払いの状態の取引もあります。
一度ご相談ください。

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