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個人再生のメリット・デメリット

メリット  デメリット 
@強制執行がストップします。
A債務が大幅に減額されます。
B一部の債権者が反対しても手続きできる場合があります。
C差し押さえができなくなります。
D自宅を維持したまま債務整理を行なえる場合があります。 
@定期的に収入がある方のみ利用できます。
A手続きが複雑です。
B信用情報機関に事故情報登録されます。
C住宅ローン以外の担保がついている場合は、住宅ローン特例は使えません。
D官報に掲載されます。

個人再生のメリット

強制執行等がストップします。
個人再生の再生手続き開始決定があった場合、その時までに強制執行がなされていた場合でもすることができず、すでになされている場合には中止されることになります。
債務が大幅に減額されます。
債務の総額によって異なりますが、債権者に返済するべき額が大幅に減少します。
例えば800万円の債務がある場合には5分の1の160万円を返済することで債務整理が行なえることになります。
一部の債権者が反対しても手続きできる場合があります。
小規模個人再生の場合、一部の債権者が反対しても債権額が少ない債権者の場合には個人再生を行なう事ができます。
給与所得者個人再生の場合には、債権者の同意は必要ありません。
差し押さえができなくなります。
個人再生の手続きが開始されると、債権者は給与等を差し押さえることができなくなります。
自宅を維持したまま債務整理を行なえる場合があります。

住宅

個人再生を利用する多くの場合このメリットが一番大きいと思われます。
貸金業者からの借金の他に住宅ローンの支払いも存在する場合には、住宅ローン特別条項を使用することによって、住宅ローンについては今まで通り返済していき、他の債務についてだけ個人再生の対象とすることで、自己破産では手放す必要があるご自宅を維持したまま手続きを進めることができます。

個人再生のデメリット

定期的に収入がある方のみ利用できます。
そもそも定期的に収入のある方が対象の債務整理手続きですので、無職の方などは個人再生を利用できません。

手続きが複雑です。
債務整理の手続きの中では一番複雑な手続きといわれています。債務者が自ら行なう事は困難ですし、弁護士・司法書士に依頼する際の費用も高額になります。
信用情報機関に事故情報登録されます。
一般的にはブラックリストに載るという表現の方が馴染みがあるかもしれません。信用情報機関に債務整理を行なった旨の事故情報登録がされますと、記載が消えるまでの期間は借り入れやクレジットカードの作成は難しくなります。

住宅ローン以外の担保権がついている場合は、住宅ローン特例は使えません。
個人再生を行なう場合は住宅ローン特例を使いたいからという理由が多いと思われますが、住宅ローン以外に事業資金等の借り入れに伴う担保権が設定されている場合には住宅ローン特例を利用できません。
官報に掲載されます。
官報という政府の発行する新聞のようなものに、住所と名前が掲載されます。官報は一般の方はあまり見ることは無いといわれていますが、インターネットで直近のものは誰でも見ることができますし、金融・不動産関係の職業の方はチェックしている場合が多々あります。
さらには官報を見た闇金業者等から「お金をすぐに貸します」というダイレクトメールが届く恐れがあります。

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