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年金受給者の債務整理

どの手続きでも利用可能

年金受給者であれば毎月確実に一定額の収入を得ておられると思われますので、個人再生手続きを選択することもできますし、債務の額がそれほど大きくないのであれば任意整理で借金を解決することもできます。
収入に比較して債務の額が多大であり、支払い不能の状態であれば自己破産を選択して、人生をやり直すことを考えることもできます。

福祉医療機構からの借り入れには注意

年金受給者の方は、福祉医療機構から借り入れを行なっている場合があります。
任意整理では福祉医療からの借り入れを除いて債務整理を行なうことができます。
個人再生や自己破産では、すべての債権者からの借り入れを債務整理の対象とする必要があることから、福祉医療機構からの借り入れも含めて債務整理を行なうことになります。
ただし福祉医療機構からの借り入れは自己破産しても免責になりません。

年金の振込先の銀行口座に関する注意点

現在では年金を銀行振り込みの形で得ておられる方が大半だと思いますが、その銀行からカードローン等の借り入れがあった場合、受任の旨を銀行に通知しますと、依頼人の有するその銀行口座は凍結されることになります。その結果、年金は振り込まれますがおろすことができず、借金と相殺の形で処理されることも多いです。
それで、債務整理を行なうにあたって、年金の振り込み口座の変更をしなければなりません。

自己破産の場合にも資格制限はない

自己破産は職業上の資格制限があるお仕事もありますが、年金受給者の方の場合にはこの資格制限を受けることはありませんのでご安心ください。
ただし、警備員等のアルバイトをなさっておられましたら、注意が必要です。

取り引きによっては過払いの可能性も

引き直し計算の結果、債務を支払う必要がない場合もありますし、過払いの状態の取引もあります。
一度ご相談ください。

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