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「富山で債務整理」は司法書士とやま市民事務所が運営する債務整理情報提供サイトです。依頼して請求・督促をストップしましょう

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任意整理のメリット・デメリット

メリット  デメリット 
@取り立てがストップします。
A債務が減る可能性があります。
B柔軟な返済計画を立てられます。
C払いすぎた利息が返ってくる可能性があります。 
@強制力はありません。
A一定期間新たな借り入れができなくなります。 

任意整理のメリット

取り立てがストップします。
ご依頼をいただきますと、任意整理手続きを受任したことを貸金業者に通知し、貸金業者がその通知を受け取った段階で貸金業者からの取り立てがストップします。
月々の支払いが遅れており、貸金業者からの督促の電話や取り立ての訪問に悩まされている方は、その不安から解放されます。

債務が減る可能性があります。
過去に利息制限法を超える利息での借り入れを行なっていた場合、過去の取り引きにさかのぼって借り入れと返済の状況を、利息制限法の上限金利に基づいて計算し直すことにより、返済すべき借金の額が大幅に減額される可能性があります。
借り入れと返済の状況によって異なりますが、場合によっては返済すべき借金が存在していない上に、払い過ぎの状態である場合もあります。
柔軟な返済計画を立てられます。
裁判所を通さない当事者間の手続きなので、債権者が納得してくれるなら、どのような内容の返済計画でも立てることが可能です。
基本的には将来の利息をカットする和解案をまとめることになります。

任意整理のデメリット

債権者への強制力はありません。
あくまでも裁判所を利用しない当事者間の話し合いで解決を図る手続きですので、話し合いの結果に納得しない債権者に対しては強制力をもって従わせることはできません。
差し押さえなどの危険があります。
仮に借り入れの際に公正証書を作成していた場合、任意整理は裁判所を利用した制度ではないので、依頼者の給料等が差し押さえられる可能性があります。
通常のカードローン等であれば心配ありません。
信用情報機関に事故情報登録されます。
一般的にはブラックリストに載るという表現の方が馴染みがあるかもしれません。
信用情報機関に債務整理を行なった旨の事故情報登録がされますと、記載が消えるまでの期間は借り入れやクレジットカードの作成は難しくなります。


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