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トップページ >> 債務整理のメリット・デメリット >> 特定調停のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
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@取り立てがストップします。 A債務が減る可能性があります。 B強制執行の手続きを止めることができます。 C費用が低額で済む場合があります。 |
@強制力はありません。 A返済が滞ると直ちに強制執行される危険があります。 B一定期間新たな借り入れができなくなります。 |
裁判所に特定調停手続きの申し立てを行ない、貸金業者が裁判所からの通知を受け取った時点から、取り立てが止まります。
過去に利息制限法を超える利息での借り入れを行なっていた場合、過去の取り引きにさかのぼって借り入れと返済の状況を、利息制限法の上限金利に基づいて計算しなおすことにより、返済すべき借金の額が大幅に減額される可能性があります。
借り入れと返済の状況によって異なりますが、場合によっては返済すべき借金が存在しない場合があります。
※特定調停の手続き内で過払い金の取り戻しはできません。
貸金業者との契約の際に公正証書を作成していた場合などには、任意整理の場合では給与の対して債権者から強制執行を行なわれる可能性がありましたが、特定調停の場合は裁判所に設けられる調停委員会の関与がありますので、一定の場合には強制執行の手続きを止めてもらうことができます。
債務者が弁護士や司法書士に依頼することなく、自ら裁判所に特定調停手続きを申し立てた場合であれば、他の手続きと比較して最も安価に手続きを行なう事ができます。
裁判所を利用する手続きではありますが、あくまで調停(話し合い)ですので、債務者と債権者が合意に達しない場合には強制力をもって従わせることはできません。
債務者と債権者の間で合意に達し、その内容が調停調書に記載されると、裁判所における判決と同じ効力が生じます。
そのため、その後の返済ができなくなると債権者から裁判等を通すことなく、直ちに強制執行の申し立てをされる可能性があります。
一般的にはブラックリストに載るという表現の方が馴染みがあるかもしれません。
信用情報機関に債務整理を行なった旨の事故情報登録がされますと、記載が消えるまでの期間は借り入れやクレジットカードの作成は難しくなります。
※上記のように特定調停より任意整理の方が債務者にとってのメリットが大きいため、現在では法律の専門家の関与する事案ではあまり使われなくなってきています。
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