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自営業者の債務整理

借り入れ金額が大きい場合

通常、自営業者が債務を抱えている場合には、借り入れ金額が大きいので任意整理を行なうことは難しいと思われます。
借り入れ金額と返済原資、所有している資産等を総合的に考えて、どのような手続きを選択するのかを決定するべきでしょう。

保証人への影響にも注意

上記の通り、自営業者は借り入れ金額が大きい場合が多いので、借り入れの際に保証人を付けている場合があります。
主債務者が債務整理を行なうと、債権者は保証人に請求を行ないますので、場合によっては保証人も一緒に債務整理を行なったほうが良いこともあります。

自営業は続けられます

自営業の方が債務整理を行なっても、廃業する必要はありません。
ただし、会社組織での営業を行なっていた場合には、破産は委任の終了事由になっていますので、再度取締役として選任しなおす必要が生じる恐れもあります。

事故情報登録されます

債務整理を行なうと信用情報機関に事故情報登録されます(ブラックリストに載る)。通常の借金はもちろん、事業に必要な借り入れも一定期間できなくなることが予想されます。
ご本人の借り入れができないだけではなく、保証人になることも難しい状況になりますので、その点も含めて債務整理を行なうことを考える必要があります。

自己破産の場合には仕事に影響が及ぶ場合もあります

自己破産は職業上の資格制限があるお仕事がありますので、保険・証券の外交員、警備員、士業等の方は、破産手続き開始から免責決定までの間はお仕事に差し支える場合があります。
資格制限のあるお仕事を自営でされている方は、免責までの間の収入にも気を配る必要があります。

取り引きによっては過払いの可能性も

引き直し計算の結果、債務を支払う必要がない場合もありますし、過払いの状態の取引もあります。
一度ご相談ください。

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