相続が開始して、相続登記を行なう場合に法務局に書類を提出することになりますが、不動産が所在している場所によって不動産登記を行なう法務局が異なります。
愛知県に法務局は14ヶ所ありますので、不動産が所在している場所によってそれぞれに提出することになります。
不動産が名古屋市の内
中区・東区・北区・中村区・西区・千種区・昭和区
西春日井郡(豊山町)
清須市、北名古屋市
に所在している場合には
名古屋法務局 本局に登記を行なうことになります。
不動産が名古屋市の内
熱田区・南区・中川区・港区・瑞穂区・緑区
豊明市
に所在している場合には
名古屋法務局 熱田出張所に登記を行なうことになります。
不動産が名古屋市の内
名東区・守山区・天白区
日進市、長久手市
愛知郡(東郷町)
に所在している場合には
名古屋法務局 名東出張所に登記を行なうことになります。
不動産が春日井市、瀬戸市、犬山市、小牧市、尾張旭市
丹羽郡(大口町、扶桑町)
に所在している場合には
名古屋法務局 春日井支局に登記を行なうことになります。
不動産が津島市、愛西市、弥富市、あま市
海部郡(蟹江町、飛島村、大治町)
に所在している場合には
名古屋法務局 津島支局に登記を行なうことになります。
不動産が一宮市、稲沢市、江南市、岩倉市
に所在している場合には
名古屋法務局 一宮支局に登記を行なうことになります。
不動産が半田市、常滑市、大府市、東海市、知多市
知多郡(阿久比町、武豊町、南知多町、美浜町、東浦町)
に所在している場合には
名古屋法務局 半田支局に登記を行なうことになります。
不動産が岡崎市
額田郡(幸田町)
に所在している場合には
名古屋法務局 岡崎支局に登記を行なうことになります。
不動産が刈谷市、知立市、安城市、碧南市、高浜市
に所在している場合には
名古屋法務局 刈谷支局に登記を行なうことになります。
不動産が豊田市、みよし市
に所在している場合には
名古屋法務局 豊田支局に登記を行なうことになります。
不動産が西尾市
に所在している場合には
名古屋法務局 西尾支局に登記を行なうことになります。
不動産が豊橋市、田原市
に所在している場合には
名古屋法務局 豊橋支局に登記を行なうことになります。
不動産が豊川市、蒲郡市
に所在している場合には
名古屋法務局 豊川出張所に登記を行なうことになります。
不動産が新城市
北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)
に所在している場合には
名古屋法務局 新城支局に登記を行なうことになります。
登記をご依頼いただいた場合には、法務局への提出も代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に行く必要はございません。
法務局は平日の昼のみ開庁していますので、お仕事を休むことができない場合でも安心してご依頼下さい。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備