相続が開始して、相続登記を行なう場合に法務局に書類を提出することになりますが、不動産が所在している場所によって不動産登記を行なう法務局が異なります。
群馬県に法務局は9ヶ所ありますので、不動産が所在している場所によってそれぞれに提出することになります。
不動産が前橋市
に所在している場合には
前橋地方法務局 本局に登記を行なうことになります。
不動産が高崎市、安中市、藤岡市
多野郡(神流町)
に所在している場合には
前橋地方法務局 高崎支局に登記を行なうことになります。
不動産が桐生市、みどり市
に所在している場合には
前橋地方法務局 桐生支局に登記を行なうことになります。
不動産が伊勢崎市
佐波郡(玉村町)
に所在している場合には
前橋地方法務局 伊勢崎支局に登記を行なうことになります。
不動産が太田市、館林市
邑楽郡(大泉町、千代田町、邑楽町、板倉町、明和町)
に所在している場合には
前橋地方法務局 太田支局に登記を行なうことになります。
不動産が沼田市
利根郡(片品村、川場村、みなかみ町、昭和村)
に所在している場合には
前橋地方法務局 沼田支局に登記を行なうことになります。
不動産が富岡市
甘楽郡(甘楽町、下仁田町、南牧村)
多野郡(上野村)
に所在している場合には
前橋地方法務局 富岡支局に登記を行なうことになります。
不動産が吾妻郡(中之条町、東吾妻町、高山村、長野原町、嬬恋村、草津町)
に所在している場合には
前橋地方法務局 中之条支局に登記を行なうことになります。
不動産が渋川市
北群馬郡(吉岡町、榛東村)
に所在している場合には
前橋地方法務局 渋川出張所に登記を行なうことになります。
登記をご依頼いただいた場合には、法務局への提出も代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に行く必要はございません。
法務局は平日の昼のみ開庁していますので、お仕事を休むことができない場合でも安心してご依頼下さい。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備