相続が開始して、相続登記を行なう場合に法務局に書類を提出することになりますが、不動産が所在している場所によって不動産登記を行なう法務局が異なります。
福井県に法務局は4ヶ所ありますので、不動産が所在している場所によってそれぞれに提出することになります。
不動産が福井市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市
吉田郡(永平寺町)
に所在している場合には
福井地方法務局 本局に登記を行なうことになります。
不動産が鯖江市、越前市
南条郡(南越前町)
今立郡(池田町)
丹生郡(越前町)
に所在している場合には
福井地方法務局 武生支局に登記を行なうことになります。
不動産が敦賀市
三方郡(美浜町)
三方上中郡(若狭町(小浜支局の管轄に属する地域を除く。))
に所在している場合には
福井地方法務局 敦賀支局に登記を行なうことになります。
不動産が小浜市
大飯郡(高浜町、おおい町)
三方上中郡若狭町の内
安賀里、麻生野、海士坂、有田、市場、井ノ口、瓜生、大鳥羽、小原、兼田、上野木、上吉田、仮屋、熊川、上黒田、神谷、河内、無悪、下タ中、下野木、下吉田、新道、末野、杉山、関、玉置、堤、天徳寺、長江、中野木、日笠、三生野、三田、南、三宅、武生、持田、山内、若王子、若狭テクノバレー、脇袋
に所在している場合には
福井地方法務局 小浜支局に登記を行なうことになります。
登記をご依頼いただいた場合には、法務局への提出も代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に行く必要はございません。
法務局は平日の昼のみ開庁していますので、お仕事を休むことができない場合でも安心してご依頼下さい。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備