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トップページ >> 相続登記の際の管轄 >> 福井県における管轄

相続登記を行う際に登記を行なう法務局の管轄[福井県]

不動産の所在地によって異なる登記所(法務局)

 相続が開始して、相続登記を行なう場合に法務局に書類を提出することになりますが、不動産が所在している場所によって不動産登記を行なう法務局が異なります。

福井県内の法務局一覧

福井県に法務局は4ヶ所ありますので、不動産が所在している場所によってそれぞれに提出することになります。

  • 福井地方法務局 本局
  • 福井地方法務局 武生支局
  • 福井地方法務局 敦賀支局
  • 福井地方法務局 小浜支局

福井地方法務局 本局の管轄不動産が福井市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市
吉田郡(永平寺町)

に所在している場合には

福井地方法務局 本局に登記を行なうことになります。

福井地方法務局 武生支局の管轄不動産が鯖江市、越前市
南条郡(南越前町)
今立郡(池田町)
丹生郡(越前町)

に所在している場合には

福井地方法務局 武生支局に登記を行なうことになります。

福井地方法務局 敦賀支局の管轄不動産が敦賀市
三方郡(美浜町)
三方上中郡(若狭町(小浜支局の管轄に属する地域を除く。))

に所在している場合には

福井地方法務局 敦賀支局に登記を行なうことになります。

福井地方法務局 小浜支局の管轄不動産が小浜市
大飯郡(高浜町、おおい町)
三方上中郡若狭町の内
安賀里、麻生野、海士坂、有田、市場、井ノ口、瓜生、大鳥羽、小原、兼田、上野木、上吉田、仮屋、熊川、上黒田、神谷、河内、無悪、下タ中、下野木、下吉田、新道、末野、杉山、関、玉置、堤、天徳寺、長江、中野木、日笠、三生野、三田、南、三宅、武生、持田、山内、若王子、若狭テクノバレー、脇袋

に所在している場合には

福井地方法務局 小浜支局に登記を行なうことになります。

登記をご依頼いただいた場合には、法務局への提出も代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に行く必要はございません。
法務局は平日の昼のみ開庁していますので、お仕事を休むことができない場合でも安心してご依頼下さい。

他の地域に住んでいる方の管轄

北海道・東北  北海道の法務局の管轄北海道 青森県の法務局の管轄青森 秋田県の法務局の管轄秋田 岩手県の法務局の管轄岩手 宮城県の法務局の管轄宮城 山形県の法務局の管轄山形 福島県の法務局の管轄福島
関東      東京都の法務局の管轄東京 神奈川県の法務局の管轄神奈川 埼玉県の法務局の管轄埼玉 千葉県の法務局の管轄千葉 茨城県の法務局の管轄茨城 栃木県の法務局の管轄栃木 群馬県の法務局の管轄群馬
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近畿      大阪府の法務局の管轄大阪 兵庫県の法務局の管轄兵庫 京都府の法務局の管轄京都 滋賀県の法務局の管轄滋賀 奈良県の法務局の管轄奈良 和歌山県の法務局の管轄和歌山
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