相続が開始して、相続登記を行なう場合に法務局に書類を提出することになりますが、不動産が所在している場所によって不動産登記を行なう法務局が異なります。
栃木県に法務局は7ヶ所ありますので、不動産が所在している場所によってそれぞれに提出することになります。
不動産が宇都宮市、さくら市、鹿沼市、那須烏山市
河内郡(上三川町)
塩谷郡(高根沢町)
に所在している場合には
宇都宮地方法務局 本局に登記を行なうことになります。
不動産が日光市
塩谷郡(塩谷町)
に所在している場合には
宇都宮地方法務局 日光支局に登記を行なうことになります。
不動産が真岡市
芳賀郡(益子町、茂木町、芳賀町、市貝町)
に所在している場合には
宇都宮地方法務局 真岡支局に登記を行なうことになります。
不動産が大田原市、矢板市、那須塩原市
那須郡(那須町、那珂川町)
に所在している場合には
宇都宮地方法務局 大田原支局に登記を行なうことになります。
不動産が栃木市
下都賀郡(壬生町)
に所在している場合には
宇都宮地方法務局 栃木支局に登記を行なうことになります。
不動産が小山市、下野市
下都賀郡(野木町)
に所在している場合には
宇都宮地方法務局 小山出張所に登記を行なうことになります。
不動産が足利市、佐野市
に所在している場合には
宇都宮地方法務局 足利支局に登記を行なうことになります。
登記をご依頼いただいた場合には、法務局への提出も代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に行く必要はございません。
法務局は平日の昼のみ開庁していますので、お仕事を休むことができない場合でも安心してご依頼下さい。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備