相続が開始して、相続登記を行なう場合に法務局に書類を提出することになりますが、不動産が所在している場所によって不動産登記を行なう法務局が異なります。
兵庫県に法務局は17ヶ所ありますので、不動産が所在している場所によってそれぞれに提出することになります。
不動産が神戸市の内
中央区・兵庫区・灘区
に所在している場合には
神戸地方法務局 本局に登記を行なうことになります。
不動産が神戸市の内
須磨区・長田区・垂水区
に所在している場合には
神戸地方法務局 須磨出張所に登記を行なうことになります。
不動産が神戸市の内
北区
に所在している場合には
神戸地方法務局 北出張所に登記を行なうことになります。
不動産が神戸市の内
東灘区
芦屋市
に所在している場合には
神戸地方法務局 東神戸出張所に登記を行なうことになります。
不動産が西宮市
に所在している場合には
神戸地方法務局 西宮支局に登記を行なうことになります。
不動産が伊丹市、川西市、宝塚市
川辺郡(猪名川町)
に所在している場合には
神戸地方法務局 伊丹支局に登記を行なうことになります。
不動産が三田市
に所在している場合には
神戸地方法務局 三田出張所に登記を行なうことになります。
不動産が尼崎市
に所在している場合には
神戸地方法務局 尼崎支局に登記を行なうことになります。
不動産が明石市、三木市
神戸市の内(西区)
に所在している場合には
神戸地方法務局 明石支局に登記を行なうことになります。
不動産が丹波市、篠山市
に所在している場合には
神戸地方法務局 柏原支局に登記を行なうことになります。
不動産が姫路市
神崎郡(神河町、市川町、福崎町)
に所在している場合には
神戸地方法務局 姫路支局に登記を行なうことになります。
不動産が加古川市、高砂市
加古郡(稲美町、播磨町)
に所在している場合には
神戸地方法務局 加古川支局に登記を行なうことになります。
不動産が西脇市、加西市、小野市、加東市
多可郡(多可町)
に所在している場合には
神戸地方法務局 社支局に登記を行なうことになります。
不動産がたつの市、宍粟市、相生市、赤穂市
揖保郡(太子町)
佐用郡(佐用町)
赤穂郡(上郡町)
に所在している場合には
神戸地方法務局 龍野支局に登記を行なうことになります。
不動産が豊岡市
美方郡(香美町、新温泉町)
に所在している場合には
神戸地方法務局 豊岡支局に登記を行なうことになります。
不動産が養父市、朝来市
に所在している場合には
神戸地方法務局 八鹿出張所に登記を行なうことになります。
不動産が洲本市、淡路市、南あわじ市
に所在している場合には
神戸地方法務局 洲本支局に登記を行なうことになります。
登記をご依頼いただいた場合には、法務局への提出も代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に行く必要はございません。
法務局は平日の昼のみ開庁していますので、お仕事を休むことができない場合でも安心してご依頼下さい。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備