相続が開始して、相続登記を行なう場合に法務局に書類を提出することになりますが、不動産が所在している場所によって不動産登記を行なう法務局が異なります。
山口県に法務局は7ヶ所ありますので、不動産が所在している場所によってそれぞれに提出することになります。
不動産が山口市
(旧吉敷郡小郡町,秋穂町,阿知須町,佐波郡徳地町,阿武郡阿東町を含む)
防府市
に所在している場合には
山口地方法務局 本局に登記を行なうことになります。
不動産が周南市(旧徳山市,旧新南陽市,旧都濃郡鹿野町,旧熊毛郡熊毛町)
下松市
光市(旧熊毛郡大和町を含む)
※田布施町,平生町,上関町は柳井出張所の管轄となります。
に所在している場合には
山口地方法務局 周南支局に登記を行なうことになります。
不動産が萩市(旧須佐町,田万川町,むつみ村,旭村,川上村,福栄村を含む)
長門市(旧大津郡三隅町,日置町,油谷町を含む),
阿武郡(阿武町)
に所在している場合には
山口地方法務局 萩支局に登記を行なうことになります。
不動産が岩国市(旧玖珂郡美和町,由宇町,周東町,玖珂町,錦町,美川町,本郷村を含む)
玖珂郡(和木町)
※旧玖珂郡大畠町(現柳井市)は柳井出張所の管轄となります。
に所在している場合には
山口地方法務局 岩国支局に登記を行なうことになります。
不動産が下関市(旧豊浦郡豊浦町,豊田町,菊川町,豊北町を含む)
に所在している場合には
山口地方法務局 下関支局に登記を行なうことになります。
不動産が宇部市、山陽小野田市、美祢市
(※旧吉敷郡小郡町,秋穂町,阿知須町は山口本局の管轄)
に所在している場合には
山口地方法務局 宇部支局に登記を行なうことになります。
不動産が柳井市(旧玖珂郡大畠町を含む)
熊毛郡(田布施町、平生町、上関町)
※旧熊毛郡大和町(現光市),旧熊毛郡熊毛町(現周南市)は周南支局の管轄となります。
周防大島町(旧大島郡久賀町、大島町、東和町、橘町)
に所在している場合には
山口地方法務局 柳井出張所に登記を行なうことになります。
登記をご依頼いただいた場合には、法務局への提出も代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に行く必要はございません。
法務局は平日の昼のみ開庁していますので、お仕事を休むことができない場合でも安心してご依頼下さい。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備