相続が開始して、相続登記を行なう場合に法務局に書類を提出することになりますが、不動産が所在している場所によって不動産登記を行なう法務局が異なります。
福岡県に法務局は16ヶ所ありますので、不動産が所在している場所によってそれぞれに提出することになります。
不動産が福岡市
博多区・中央区・南区
筑紫郡(那珂川町)
に所在している場合には
福岡法務局 本局に登記を行なうことになります。
不動産が福岡市
早良区・城南区・西区
糸島市
に所在している場合には
福岡法務局 西新出張所に登記を行なうことになります。
不動産が福岡市
東区
粕屋郡(久山町)
に所在している場合には
福岡法務局 箱崎出張所に登記を行なうことになります。
不動産が糟屋郡(粕屋町、志免町、宇美町、須恵町、篠栗町)
に所在している場合には
福岡法務局 粕屋出張所に登記を行なうことになります。
不動産が宗像市、古賀市、福津市
糟屋郡(新宮町)
に所在している場合には
福岡法務局 福間出張所に登記を行なうことになります。
不動産が筑紫野市、大野城市、太宰府市、春日市
に所在している場合には
福岡法務局 筑紫支局に登記を行なうことになります。
不動産が朝倉市
朝倉郡(筑前町、東峰村)
に所在している場合には
福岡法務局 朝倉支局に登記を行なうことになります。
不動産が飯塚市、嘉麻市
嘉穂郡(桂川町)
に所在している場合には
福岡法務局 飯塚支局に登記を行なうことになります。
不動産が久留米市、小郡市、うきは市
三井郡(大刀洗町)
に所在している場合には
福岡法務局 久留米支局に登記を行なうことになります。
不動産が直方市、宮若市
鞍手郡(鞍手町、小竹町)
に所在している場合には
福岡法務局 直方支局に登記を行なうことになります。
不動産が柳川市、大牟田市、大川市、みやま市
三潴郡(大木町)
に所在している場合には
福岡法務局 柳川支局に登記を行なうことになります。
不動産が八女市、筑後市
八女郡(広川町)
に所在している場合には
福岡法務局 八女支局に登記を行なうことになります。
不動産が北九州市
小倉北区・小倉南区・戸畑区・門司区
に所在している場合には
福岡法務局 北九州支局に登記を行なうことになります。
不動産が北九州市
若松区・八幡東区・八幡西区
中間市
遠賀郡(芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町)
に所在している場合には
福岡法務局 八幡出張所に登記を行なうことになります。
不動産が行橋市、豊前市
京都郡(苅田町、みやこ町)
築上郡(築上町、吉富町、上毛町)
に所在している場合には
福岡法務局 行橋支局に登記を行なうことになります。
不動産が田川市
田川郡(川崎町、香春町、福智町、糸田町、添田町、赤村、大任町)
に所在している場合には
福岡法務局 田川支局に登記を行なうことになります。
登記をご依頼いただいた場合には、法務局への提出も代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に行く必要はございません。
法務局は平日の昼のみ開庁していますので、お仕事を休むことができない場合でも安心してご依頼下さい。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備