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トップページ >> 相続登記の際の管轄 >> 京都府における管轄

相続登記を行う際に登記を行なう法務局の管轄[京都府]

不動産の所在地によって異なる登記所(法務局)

 相続が開始して、相続登記を行なう場合に法務局に書類を提出することになりますが、不動産が所在している場所によって不動産登記を行なう法務局が異なります。

京都府内の法務局一覧

京都府に法務局は10ヶ所ありますので、不動産が所在している場所によってそれぞれに提出することになります。

  • 京都地方法務局 本局
  • 京都地方法務局 嵯峨出張所
  • 京都地方法務局 伏見出張所
  • 京都地方法務局 宇治支局
  • 京都地方法務局 木津出張所
  • 京都地方法務局 園部支局
  • 京都地方法務局 宮津支局
  • 京都地方法務局 京丹後支局
  • 京都地方法務局 舞鶴支局
  • 京都地方法務局 福知山支局

京都地方法務局 本局の管轄不動産が京都市
 上京区・中京区・下京区・東山区・山科区・左京区・北区

に所在している場合には

京都地方法務局 本局に登記を行なうことになります。

京都地方法務局 嵯峨出張所の管轄不動産が京都市
 右京区・西京区
向日市、長岡京市
乙訓郡(大山崎町)

に所在している場合には

京都地方法務局 嵯峨出張所に登記を行なうことになります。

京都地方法務局 伏見出張所の管轄不動産が京都市
 伏見区・南区

に所在している場合には

京都地方法務局 伏見出張所に登記を行なうことになります。

京都地方法務局 宇治支局の管轄不動産が宇治市、京田辺市、城陽市、八幡市
久世郡(久御山町)
綴喜郡(井手町、宇治田原町)

に所在している場合には

京都地方法務局 宇治支局に登記を行なうことになります。

京都地方法務局 木津出張所の管轄不動産が木津川市
相楽郡(笠置町、和束町、精華町、南山城村)

に所在している場合には

京都地方法務局 木津出張所に登記を行なうことになります。

京都地方法務局 園部支局の管轄不動産が南丹市、亀岡市
船井郡(京丹波町)

に所在している場合には

京都地方法務局 園部支局に登記を行なうことになります。

京都地方法務局 宮津支局の管轄不動産が宮津市
与謝郡(伊根町、与謝野町)

に所在している場合には

京都地方法務局 宮津支局に登記を行なうことになります。

京都地方法務局 京丹後支局の管轄不動産が京丹後市
に所在している場合には

京都地方法務局 京丹後支局に登記を行なうことになります。

京都地方法務局 舞鶴支局の管轄不動産が舞鶴市
に所在している場合には

京都地方法務局 舞鶴支局に登記を行なうことになります。

京都地方法務局 福知山支局の管轄不動産が福知山市、綾部市
に所在している場合には

京都地方法務局 福知山支局に登記を行なうことになります。

登記をご依頼いただいた場合には、法務局への提出も代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に行く必要はございません。
法務局は平日の昼のみ開庁していますので、お仕事を休むことができない場合でも安心してご依頼下さい。

他の地域に住んでいる方の管轄

北海道・東北  北海道の法務局の管轄北海道 青森県の法務局の管轄青森 秋田県の法務局の管轄秋田 岩手県の法務局の管轄岩手 宮城県の法務局の管轄宮城 山形県の法務局の管轄山形 福島県の法務局の管轄福島
関東      東京都の法務局の管轄東京 神奈川県の法務局の管轄神奈川 埼玉県の法務局の管轄埼玉 千葉県の法務局の管轄千葉 茨城県の法務局の管轄茨城 栃木県の法務局の管轄栃木 群馬県の法務局の管轄群馬
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