相続が開始して、相続登記を行なう場合に法務局に書類を提出することになりますが、不動産が所在している場所によって不動産登記を行なう法務局が異なります。
京都府に法務局は10ヶ所ありますので、不動産が所在している場所によってそれぞれに提出することになります。
不動産が京都市
上京区・中京区・下京区・東山区・山科区・左京区・北区
に所在している場合には
京都地方法務局 本局に登記を行なうことになります。
不動産が京都市
右京区・西京区
向日市、長岡京市
乙訓郡(大山崎町)
に所在している場合には
京都地方法務局 嵯峨出張所に登記を行なうことになります。
不動産が京都市
伏見区・南区
に所在している場合には
京都地方法務局 伏見出張所に登記を行なうことになります。
不動産が宇治市、京田辺市、城陽市、八幡市
久世郡(久御山町)
綴喜郡(井手町、宇治田原町)
に所在している場合には
京都地方法務局 宇治支局に登記を行なうことになります。
不動産が木津川市
相楽郡(笠置町、和束町、精華町、南山城村)
に所在している場合には
京都地方法務局 木津出張所に登記を行なうことになります。
不動産が南丹市、亀岡市
船井郡(京丹波町)
に所在している場合には
京都地方法務局 園部支局に登記を行なうことになります。
不動産が宮津市
与謝郡(伊根町、与謝野町)
に所在している場合には
京都地方法務局 宮津支局に登記を行なうことになります。
不動産が京丹後市
に所在している場合には
京都地方法務局 京丹後支局に登記を行なうことになります。
不動産が舞鶴市
に所在している場合には
京都地方法務局 舞鶴支局に登記を行なうことになります。
不動産が福知山市、綾部市
に所在している場合には
京都地方法務局 福知山支局に登記を行なうことになります。
登記をご依頼いただいた場合には、法務局への提出も代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に行く必要はございません。
法務局は平日の昼のみ開庁していますので、お仕事を休むことができない場合でも安心してご依頼下さい。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備