相続が開始して、相続登記を行なう場合に法務局に書類を提出することになりますが、不動産が所在している場所によって不動産登記を行なう法務局が異なります。
岐阜県に法務局は8ヶ所ありますので、不動産が所在している場所によってそれぞれに提出することになります。
不動産が岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市
羽島郡(岐南町、笠松町)
本巣郡(北方町)
に所在している場合には
岐阜地方法務局 本局に登記を行なうことになります。
不動産が関市、美濃市
に所在している場合には
岐阜地方法務局 関出張所に登記を行なうことになります。
不動産が郡上市
に所在している場合には
岐阜地方法務局 八幡支局に登記を行なうことになります。
不動産が大垣市、海津市
養老郡(養老町)
不破郡(垂井町、関ケ原町)
安八郡(神戸町、輪之内町、安八町)
揖斐郡(揖斐川町、池田町、大野町)
に所在している場合には
岐阜地方法務局 大垣支局に登記を行なうことになります。
不動産が美濃加茂市、可児市
加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、八百津町、七宗町、白川町、東白川村)
可児郡(御嵩町)
下呂市のうち金山町
に所在している場合には
岐阜地方法務局 美濃加茂支局に登記を行なうことになります。
不動産が多治見市、土岐市、瑞浪市
に所在している場合には
岐阜地方法務局 多治見支局に登記を行なうことになります。
不動産が中津川市、恵那市
に所在している場合には
岐阜地方法務局 中津川支局に登記を行なうことになります。
不動産が高山市、飛騨市
大野郡(白川村)
下呂市(金山町を除く)
に所在している場合には
岐阜地方法務局 高山支局に登記を行なうことになります。
登記をご依頼いただいた場合には、法務局への提出も代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に行く必要はございません。
法務局は平日の昼のみ開庁していますので、お仕事を休むことができない場合でも安心してご依頼下さい。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備