相続が開始して、相続登記を行なう場合に法務局に書類を提出することになりますが、不動産が所在している場所によって不動産登記を行なう法務局が異なります。
鳥取県に法務局は3ヶ所ありますので、不動産が所在している場所によってそれぞれに提出することになります。
不動産が鳥取市,
岩美郡(岩美町)
八頭郡(八頭町、若桜町、智頭町)
に所在している場合には
鳥取地方法務局 本局に登記を行なうことになります。
不動産が倉吉市
東伯郡(三朝町、湯梨浜町、北栄町、琴浦町)
に所在している場合には
鳥取地方法務局 倉吉支局に登記を行なうことになります。
不動産が米子市、境港市
西伯郡(大山町、日吉津村、南部町、伯耆町)
日野郡(日野町、江府町、日南町)
に所在している場合には
鳥取地方法務局 米子支局に登記を行なうことになります。
登記をご依頼いただいた場合には、法務局への提出も代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に行く必要はございません。
法務局は平日の昼のみ開庁していますので、お仕事を休むことができない場合でも安心してご依頼下さい。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備