相続が開始して、相続登記を行なう場合に法務局に書類を提出することになりますが、不動産が所在している場所によって不動産登記を行なう法務局が異なります。
千葉県に法務局は15ヶ所ありますので、不動産が所在している場所によってそれぞれに提出することになります。
不動産が千葉市、習志野市
に所在している場合には
千葉地方法務局 本局に登記を行なうことになります。
不動産が市原市
に所在している場合には
千葉地方法務局 市原出張所に登記を行なうことになります。
不動産が東金市、山武市、大網白里市
山武郡の内(九十九里町)
に所在している場合には
千葉地方法務局 東金出張所に登記を行なうことになります。
不動産が佐倉市、四街道市、八街市
印旛郡(酒々井町)
に所在している場合には
千葉地方法務局 佐倉支局に登記を行なうことになります。
不動産が成田市(香取支局の管轄に属する地域を除く)
印西市、白井市、富里市
印旛郡(栄町)
に所在している場合には
千葉地方法務局 成田出張所に登記を行なうことになります。
不動産が茂原市
長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)
に所在している場合には
千葉地方法務局 茂原支局に登記を行なうことになります。
不動産が勝浦市、いすみ市
夷隅郡の内(大多喜町、御宿町)
に所在している場合には
千葉地方法務局 いすみ出張所に登記を行なうことになります。
不動産が松戸市、流山市
に所在している場合には
千葉地方法務局 松戸支局に登記を行なうことになります。
不動産が柏市、我孫子市、野田市
に所在している場合には
千葉地方法務局 柏支局に登記を行なうことになります。
不動産が木更津市、袖ケ浦市、富津市、君津市
に所在している場合には
千葉地方法務局 木更津支局に登記を行なうことになります。
不動産が館山市、鴨川市、南房総市
安房郡の内(鋸南町)
に所在している場合には
千葉地方法務局 館山支局に登記を行なうことになります。
不動産が匝瑳市、旭市、銚子市
香取郡(多古町)
山武郡の内(芝山町、横芝光町)
に所在している場合には
千葉地方法務局 匝瑳支局に登記を行なうことになります。
不動産が香取市
香取郡(神崎町、東庄町)
成田市の内
(旧香取郡大栄町)
伊能,臼作,大沼,川上,官林,吉岡,久井崎,桜田,柴田,新田,浅間,大栄十余三,多良貝,津富浦,稲荷山,東ノ台,所,中野,南敷,奈土,一鍬田,一坪田,堀籠,前林,馬乗里,松子,水の上,村田,横山
(旧香取郡下総町)
青山,大菅,大和田,小野,倉水,小浮,猿山,地蔵原新田,高,高岡,高倉,冬父,中里,名木,名古屋,七沢,滑川,成井,西大須賀,野馬込,平川,四谷
に所在している場合には
千葉地方法務局 香取支局に登記を行なうことになります。
不動産が船橋市、八千代市
に所在している場合には
千葉地方法務局 船橋支局に登記を行なうことになります。
不動産が市川市、鎌ケ谷市、浦安市
に所在している場合には
千葉地方法務局 市川支局に登記を行なうことになります。
登記をご依頼いただいた場合には、法務局への提出も代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に行く必要はございません。
法務局は平日の昼のみ開庁していますので、お仕事を休むことができない場合でも安心してご依頼下さい。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
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※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備