相続が開始して、相続登記を行なう場合に法務局に書類を提出することになりますが、不動産が所在している場所によって不動産登記を行なう法務局が異なります。
高知県に法務局は5ヶ所ありますので、不動産が所在している場所によってそれぞれに提出することになります。
不動産が高知市、土佐市
吾川郡(いの町、仁淀川町)
高岡郡の内(日高村、佐川町、越知町)
に所在している場合には
高知地方法務局 本局に登記を行なうことになります。
不動産が南国市、香美市、香南市
長岡郡(大豊町、本山町)
土佐郡(土佐町、大川村)
に所在している場合には
高知地方法務局 香美支局に登記を行なうことになります。
不動産が須崎市
高岡郡の内(中土佐町、四万十町、檮原町、津野町)
に所在している場合には
高知地方法務局 須崎支局に登記を行なうことになります。
不動産が室戸市、安芸市
安芸郡(東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村)
に所在している場合には
高知地方法務局 安芸支局に登記を行なうことになります。
不動産が四万十市、土佐清水市、宿毛市
幡多郡(黒潮町、大月町、三原村)
に所在している場合には
高知地方法務局 四万十支局に登記を行なうことになります。
登記をご依頼いただいた場合には、法務局への提出も代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に行く必要はございません。
法務局は平日の昼のみ開庁していますので、お仕事を休むことができない場合でも安心してご依頼下さい。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備