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相続放棄の管轄[京都府]

トップページ >> 相続放棄の管轄 >> 京都府における管轄

相続放棄は家庭裁判所に申し立てることになります。。

家庭裁判所は京都府内に5ヶ所あります。

  • 京都家庭裁判所
  • 京都家庭裁判所 園部支部
  • 京都家庭裁判所 舞鶴支部
  • 京都家庭裁判所 宮津支部
  • 京都家庭裁判所 福知山支部

亡くなられた方の住所によって、どの家庭裁判所に申述することになるのかが異なってきます。

京都家庭裁判所 の管轄京都市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、宇治市、城陽市
南丹市の内の旧北桑田郡美山町
久世郡(久御山町)、相楽郡(笠置町 和束町 精華町 南山城村),綴喜郡(井手町 宇治田原町)、乙訓郡(大山崎町)

に住んでいた方は

京都家庭裁判所に申述することになります。

京都家庭裁判所 園部支部の管轄亀岡市
南丹市の内の旧船井郡園部町,旧船井郡八木町,旧船井郡日吉町
船井郡(京丹波町)

に住んでいた方は

京都家庭裁判所 園部支部に申述することになります。

京都家庭裁判所 舞鶴支部の管轄舞鶴市
に住んでいた方は

京都家庭裁判所 舞鶴支部に申述することになります。

京都家庭裁判所 宮津支部の管轄宮津市、京丹後市
与謝郡(伊根町 与謝野町)

に住んでいた方は

京都家庭裁判所 宮津支部に申述することになります。

京都家庭裁判所 福知山支部の管轄福知山市、綾部市
に住んでいた方は

京都家庭裁判所 福知山支部に申述することになります。


他の地域に住んでいる方の管轄

北海道・東北  北海道の管轄北海道 青森県の管轄青森 秋田県の管轄秋田 岩手県の管轄岩手 宮城県の管轄宮城 山形県の管轄山形 福島県の管轄福島
関東      東京都の管轄東京 神奈川県の管轄神奈川 埼玉県の管轄埼玉 千葉県の管轄千葉 茨城県の管轄茨城 栃木県の管轄栃木 群馬県の管轄群馬
北陸・甲信越  新潟県の管轄新潟 長野県の管轄長野 山梨県の管轄山梨 富山県の管轄富山 石川県の管轄石川 福井県の管轄福井 
東海      愛知県の管轄愛知 岐阜県の管轄岐阜 三重県の管轄三重 静岡県の管轄静岡 
近畿      大阪府の管轄大阪 兵庫県の管轄兵庫 京都府の管轄京都 滋賀県の管轄滋賀 奈良県の管轄奈良 和歌山県の管轄和歌山
中国      広島県の管轄広島 岡山県の管轄岡山 鳥取県の管轄鳥取 島根県の管轄島根 山口県の管轄山口
四国      徳島県の管轄徳島 香川県の管轄香川 愛媛県の管轄愛媛 高知県の管轄高知
九州・沖縄   福岡県の管轄福岡 佐賀県の管轄佐賀 長崎県の管轄長崎 熊本県の管轄熊本 大分県の管轄大分 宮崎県の管轄宮崎 鹿児島県の管轄鹿児島 沖縄県の管轄沖縄