トップページ >> 相続放棄の管轄 >> 京都府における管轄
相続放棄は家庭裁判所に申し立てることになります。。
家庭裁判所は京都府内に5ヶ所あります。
亡くなられた方の住所によって、どの家庭裁判所に申述することになるのかが異なってきます。
京都市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、宇治市、城陽市
南丹市の内の旧北桑田郡美山町
久世郡(久御山町)、相楽郡(笠置町 和束町 精華町 南山城村),綴喜郡(井手町 宇治田原町)、乙訓郡(大山崎町)
に住んでいた方は
京都家庭裁判所に申述することになります。
亀岡市
南丹市の内の旧船井郡園部町,旧船井郡八木町,旧船井郡日吉町
船井郡(京丹波町)
に住んでいた方は
京都家庭裁判所 園部支部に申述することになります。
舞鶴市
に住んでいた方は
京都家庭裁判所 舞鶴支部に申述することになります。
宮津市、京丹後市
与謝郡(伊根町 与謝野町)
に住んでいた方は
京都家庭裁判所 宮津支部に申述することになります。
福知山市、綾部市
に住んでいた方は
京都家庭裁判所 福知山支部に申述することになります。
相続放棄−富山事務所−
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備