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相続が開始して、相続登記を行なう場合に法務局に書類を提出することになりますが、不動産が所在している場所によって不動産登記を行なう法務局が異なります。
旭川地方法務局管内に法務局は5ヶ所ありますので、不動産が所在している場所によってそれぞれに提出することになります。
不動産が旭川市、深川市、富良野市
上川郡(鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町)
空知郡(上富良野町、中富良野町、南富良野町)
勇払郡(占冠村)
雨竜郡(妹背牛町、秩父別町、幌加内町、沼田町、北竜町)
に所在している場合には
旭川地方法務局 本局に登記を行なうことになります。
不動産が名寄市、士別市
上川郡([天塩国]下川町、剣淵町、和寒町)
中川郡(美深町、音威子府村、中川町)
枝幸郡(枝幸町、浜頓別町、中頓別町)
に所在している場合には
旭川地方法務局 名寄支局に登記を行なうことになります。
不動産が紋別市
紋別郡の内(滝上町、興部町、雄武町、西興部村)
に所在している場合には
旭川地方法務局 紋別支局に登記を行なうことになります。
不動産が留萌市
留萌郡(小平町)
増毛郡(増毛町)
苫前郡(羽幌町、苫前町、初山別村)
に所在している場合には
旭川地方法務局 留萌支局に登記を行なうことになります。
不動産が稚内市
宗谷郡(猿払村)
天塩郡(遠別町、天塩町、豊富町、幌延町)
利尻郡(利尻町、利尻富士町)
礼文郡(礼文町)
に所在している場合には
旭川地方法務局 稚内支局に登記を行なうことになります。
登記をご依頼いただいた場合には、法務局への提出も代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に行く必要はございません。
法務局は平日の昼のみ開庁していますので、お仕事を休むことができない場合でも安心してご依頼下さい。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備
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