トップページ >> 相続登記の際の管轄 >> 北海道における管轄 >> 函館地方法務局の管轄
相続が開始して、相続登記を行なう場合に法務局に書類を提出することになりますが、不動産が所在している場所によって不動産登記を行なう法務局が異なります。
函館地方法務局管内に法務局は3ヶ所ありますので、不動産が所在している場所によってそれぞれに提出することになります。
不動産が函館市、北斗市
上磯郡(木古内町、知内町)
松前郡(松前町、福島町)
亀田郡(七飯町)
茅部郡の内(鹿部町)
に所在している場合には
函館地方法務局 本局に登記を行なうことになります。
不動産が檜山郡(江差町、上ノ国町、厚沢部町)
爾志郡(乙部町)
奥尻郡(奥尻町)
に所在している場合には
函館地方法務局 江差支局に登記を行なうことになります。
不動産が茅部郡の内(森町)
二海郡(八雲町)
山越郡(長万部町)
久遠郡(せたな町)
瀬棚郡(今金町)
寿都郡(寿都町,黒松内町)
島牧郡(島牧村)
に所在している場合には
函館地方法務局 八雲支局に登記を行なうことになります。
登記をご依頼いただいた場合には、法務局への提出も代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に行く必要はございません。
法務局は平日の昼のみ開庁していますので、お仕事を休むことができない場合でも安心してご依頼下さい。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備
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