公正証書遺言は、公証役場へ行き公証人に作成してもらいます。
2人以上の証人の立会いのもと、遺言者は遺言内容を口授し、公証人が筆記し、これを遺言者と証人に読んで聞かせ、もしくは筆記したものを閲読させて、遺言者と証人がその筆記された遺言内容が正確であることを確認し、各人が署名・押印することによって作成します。その後、公証人はこれらの方式に従って作成されていることを付記し署名・押印します。
遺言作成中は常に2人以上の証人が立ち会う必要がありますし、証人には欠格事由がありますので、適格な証人を選任する必要があります。
参考 民法969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1 証人二人以上の立会いがあること。
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3 公証人が、遺言の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5 公証人が、その証書は前各号に揚げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
遺言者が病気や体が不自由などの理由で、公証役場まで行くことが難しい場合でも、公証人は公証役場以外でも職務を行なうことができますので、自宅や病院などに出張してくれます。
その場合は出張料が加算されます。
公正証書遺言を作成する際には概ね以下のものを準備する必要があります。
@遺言者の実印と印鑑証明書
A遺言者の本人確認書類(運転免許証など)
B証人の本人確認書類(運転免許証など)
C相続人の戸籍謄本、相続人以外の受遺者の住民票の写し
D遺言執行者の住民票の写し
E遺言に記載する財産に関する資料(不動産登記簿謄本・預貯金通帳・自動車車検証など)
※遺言内容や公証人によって異なる場合がありますので、詳細は公証役場にお尋ねください。
他の遺言方法で作成した場合に必要となる家庭裁判所での「検認」の手続きは必要ありません。
公正証書遺言を作成する場合、公証役場との煩雑なやり取りや必要書類の収集など多くの時間がかかりますが、ご依頼いただけましたら当事務所がお客様の意向を注意深くお聞きしたうえで、遺言の文案を作成したり、公証役場との連絡、必要書類の収集を行ないます。
必要な場合は出張いたします。
さらには証人の紹介も可能ですので、お気軽にご相談ください。
上記のように多くのメリットがありますので、当事務所では遺言作成の際は公正証書遺言をオススメしております。
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