トップページ >> 相続登記に必要な書類 >> 遺産分割協議書とは
相続人が複数名いる場合、法定相続・遺言による相続など以外で相続登記を行なう場合に必要になります。
自分で作成する必要があります。
当事務所にご依頼いただけましたら、お聞きした内容に基づいて作成いたします。
遺産分割協議を行なった相続人の方々の印鑑証明書を添付する必要があります。
戸籍謄本 |
除籍謄本 |
改正原戸籍謄本 |
固定資産税評価証明書 |
遺産分割協議書 |
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