トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 栃木県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対して、お客様が有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は栃木県内に6ヶ所あります。
・宇都宮簡易裁判所
・真岡簡易裁判所
・大田原簡易裁判所
・栃木簡易裁判所
・小山簡易裁判所
・足利簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
宇都宮市、鹿沼市、日光市、那須烏山市
さくら市の内の旧塩谷郡氏家町
下野市の内の旧河内郡南河内町
河内郡(上三川町)
塩谷郡の内(高根沢町)
に住んでいる方は
宇都宮簡易裁判所に訴えることになります。
真岡市
芳賀郡(益子町、茂木町、市貝町、芳賀町)
に住んでいる方は
真岡簡易裁判所に訴えることになります。
大田原市、矢板市、那須塩原市
さくら市の内の旧塩谷郡喜連川町
那須郡(那須町、那珂川町)
塩谷郡の内(塩谷町)
に住んでいる方は
大田原簡易裁判所に訴えることになります。
栃木市
下都賀郡の内(壬生町)
に住んでいる方は
栃木簡易裁判所に訴えることになります。
小山市
下野市の内の旧下都賀郡石橋町、旧下都賀郡国分寺町
下都賀郡の内(野木町)
に住んでいる方は
小山簡易裁判所に訴えることになります。
足利市、佐野市
に住んでいる方は
足利簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は栃木県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
宇都宮市、鹿沼市、日光市、那須烏山市
さくら市の内の旧塩谷郡氏家町
下野市の内の旧河内郡南河内町
河内郡(上三川町)
塩谷郡の内(高根沢町)
に住んでいる方は
宇都宮地方裁判所に訴えることになります。
真岡市
芳賀郡(益子町、茂木町、市貝町、芳賀町)
に住んでいる方は
宇都宮地方裁判所 真岡支部に訴えることになります。
大田原市、矢板市、那須塩原市
さくら市の内の旧塩谷郡喜連川町
那須郡(那須町、那珂川町)
塩谷郡の内(塩谷町)
に住んでいる方は
宇都宮地方裁判所 大田原支部に訴えることになります。
栃木市、小山市
下野市の内の旧下都賀郡石橋町、旧下都賀郡国分寺町
下都賀郡(野木町、壬生町)
に住んでいる方は
宇都宮地方裁判所 栃木支部に訴えることになります。
足利市、佐野市
に住んでいる方は
宇都宮地方裁判所 足利支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
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