トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 島根県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は島根県内に7ヶ所あります。
・松江簡易裁判所
・雲南簡易裁判所
・出雲簡易裁判所
・浜田簡易裁判所
・川本簡易裁判所
・益田簡易裁判所
・西郷簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
松江市、安来市
に住んでいる方は
松江簡易裁判所に訴えることになります。
雲南市
仁多郡(奥出雲町)
飯石郡(飯南町)
に住んでいる方は
雲南簡易裁判所に訴えることになります。
出雲市、大田市
に住んでいる方は
出雲簡易裁判所に訴えることになります。
浜田市、江津市
に住んでいる方は
浜田簡易裁判所に訴えることになります。
邑智郡(川本町、美郷町、邑南町)
に住んでいる方は
川本簡易裁判所に訴えることになります。
益田市
鹿足郡(津和野町、吉賀町)
に住んでいる方は
益田簡易裁判所に訴えることになります。
隠岐郡(海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町)
に住んでいる方は
西郷簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は島根県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
松江市、安来市、雲南市
仁多郡(奥出雲町)
飯石郡(飯南町)
に住んでいる方は
松江地方裁判所に訴えることになります。
出雲市、大田市
に住んでいる方は
松江地方裁判所 出雲支部に訴えることになります。
浜田市、江津市
邑智郡(川本町、美郷町、邑南町)
に住んでいる方は
松江地方裁判所 浜田支部に訴えることになります。
益田市
鹿足郡(津和野町、吉賀町)
に住んでいる方は
松江地方裁判所 益田支部に訴えることになります。
隠岐郡(海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町)
に住んでいる方は
松江地方裁判所 西郷支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
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