トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 長崎県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は長崎県内に11ヶ所あります。
・長崎簡易裁判所
・大村簡易裁判所
・諌早簡易裁判所
・島原簡易裁判所
・五島簡易裁判所
・新上五島簡易裁判所
・厳原簡易裁判所
・上県簡易裁判所
・佐世保簡易裁判所
・平戸簡易裁判所
・壱岐簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
長崎市
西海市の内の旧西彼杵郡西彼町、旧西彼杵郡大瀬戸町
西彼杵郡(長与町、時津町)
に住んでいる方は
長崎簡易裁判所に訴えることになります。
大村市
東彼杵郡の内の東彼杵町
に住んでいる方は
大村簡易裁判所に訴えることになります。
諫早市
に住んでいる方は
諌早簡易裁判所に訴えることになります。
島原市、雲仙市、南島原市
に住んでいる方は
島原簡易裁判所に訴えることになります。
五島市
に住んでいる方は
五島簡易裁判所に訴えることになります。
西海市の内の旧西彼杵郡崎戸町平島
南松浦郡(新上五島町)
に住んでいる方は
新上五島簡易裁判所に訴えることになります。
対馬市(峰支所、上県支所及び上対馬支所の各所管区域を除く。)
に住んでいる方は
厳原簡易裁判所に訴えることになります。
対馬市の内の峰支所、上県支所及び上対馬支所の各所管区域
に住んでいる方は
上県簡易裁判所に訴えることになります。
佐世保市
西海市の内の旧西彼杵郡西海町、旧西彼杵郡大島町、旧西彼杵郡崎戸町(平島を除く。)
東彼杵郡の内(川棚町、波佐見町)
北松浦郡(小値賀町、佐々町)
に住んでいる方は
佐世保簡易裁判所に訴えることになります。
平戸市、松浦市
に住んでいる方は
平戸簡易裁判所に訴えることになります。
壱岐市
に住んでいる方は
壱岐簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は長崎県内に8ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
長崎市
西海市の内の旧西彼杵郡西彼町、旧西彼杵郡大瀬戸町
西彼杵郡(長与町、時津町)
に住んでいる方は
長崎地方裁判所に訴えることになります。
大村市、諌早市
東彼杵郡の内の東彼杵町
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 大村支部に訴えることになります。
島原市、雲仙市、南島原市
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 島原支部に訴えることになります。
五島市
西海市の内の旧西彼杵郡崎戸町平島
南松浦郡(新上五島町)
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 五島支部に訴えることになります。
対馬市
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 厳原支部に訴えることになります。
佐世保市
西海市の内の旧西彼杵郡西海町、旧西彼杵郡大島町、旧西彼杵郡崎戸町(平島を除く。)
東彼杵郡の内(川棚町、波佐見町)
北松浦郡(小値賀町、佐々町)
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 佐世保支部に訴えることになります。
平戸市、松浦市
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 平戸支部に訴えることになります。
壱岐市
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 壱岐支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備