トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 群馬県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は群馬県内に10ヶ所あります。
・前橋簡易裁判所
・伊勢崎簡易裁判所
・中之条簡易裁判所
・沼田簡易裁判所
・太田簡易裁判所
・館林簡易裁判所
・桐生簡易裁判所
・高崎簡易裁判所
・藤岡簡易裁判所
・群馬富岡簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
前橋市,渋川市
北群馬郡(榛東村、吉岡町)
に住んでいる方は
前橋簡易裁判所に訴えることになります。
伊勢崎市
佐波郡(玉村町)
に住んでいる方は
伊勢崎簡易裁判所に訴えることになります。
吾妻郡(中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町)
に住んでいる方は
中之条簡易裁判所に訴えることになります。
沼田市
利根郡(片品村、川場村、昭和村、みなかみ町)
に住んでいる方は
沼田簡易裁判所に訴えることになります。
太田市
に住んでいる方は
太田簡易裁判所に訴えることになります。
館林市
邑楽郡(板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)
に住んでいる方は
館林簡易裁判所に訴えることになります。
桐生市、みどり市
に住んでいる方は
桐生簡易裁判所に訴えることになります。
高崎市、安中市
に住んでいる方は
高崎簡易裁判所に訴えることになります。
藤岡市
多野郡(上野村、神流町)
に住んでいる方は
藤岡簡易裁判所に訴えることになります。
富岡市
甘楽郡(下仁田町、南牧村、甘楽町)
に住んでいる方は
群馬富岡簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は群馬県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
前橋市,渋川市、伊勢崎市
佐波郡(玉村町)
北群馬郡(榛東村、吉岡町)
吾妻郡(中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町)
に住んでいる方は
前橋地方裁判所に訴えることになります。
沼田市
利根郡(片品村、川場村、昭和村、みなかみ町)
に住んでいる方は
前橋地方裁判所 沼田支部に訴えることになります。
太田市、館林市
邑楽郡(板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)
に住んでいる方は
前橋地方裁判所 太田支部に訴えることになります。
桐生市、みどり市
に住んでいる方は
前橋地方裁判所 桐生支部に訴えることになります。
高崎市、安中市、藤岡市、富岡市
甘楽郡(下仁田町、南牧村、甘楽町)
多野郡(上野村、神流町)
に住んでいる方は
前橋地方裁判所 高崎支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備