トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 高知県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は高知県内に4ヶ所あります。
・高知簡易裁判所
・安芸簡易裁判所
・須崎簡易裁判所
・中村簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
高知市、南国市、土佐市、香南市、香美市
長岡郡(本山町、大豊町)
土佐郡(土佐町、大川村)
吾川郡の内(いの町)
高岡郡の内(日高村)
に住んでいる方は
高知簡易裁判所に訴えることになります。
安芸市、室戸市
安芸郡(東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村)
に住んでいる方は
安芸簡易裁判所に訴えることになります。
須崎市
吾川郡の内(仁淀川町)
高岡郡の内(中土佐町、佐川町、越知町、檮原町、津野町、四万十町)
に住んでいる方は
須崎簡易裁判所に訴えることになります。
四万十市、宿毛市、土佐清水市
幡多郡(大月町、三原村、黒潮町)
に住んでいる方は
中村簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は高知県内に4ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
高知市、南国市、土佐市、香南市、香美市
長岡郡(本山町、大豊町)
土佐郡(土佐町、大川村)
吾川郡の内(いの町)
高岡郡の内(日高村)
に住んでいる方は
高知地方裁判所に訴えることになります。
安芸市、室戸市
安芸郡(東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村)
に住んでいる方は
高知地方裁判所 安芸支部に訴えることになります。
須崎市
吾川郡の内(仁淀川町)
高岡郡の内(中土佐町、佐川町、越知町、檮原町、津野町、四万十町)
に住んでいる方は
高知地方裁判所 須崎支部に訴えることになります。
四万十市、宿毛市、土佐清水市
幡多郡(大月町、三原村、黒潮町)
に住んでいる方は
高知地方裁判所 中村支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
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