トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 愛知県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は愛知県内に12ヶ所あります。
・名古屋簡易裁判所
・春日井簡易裁判所
・瀬戸簡易裁判所
・津島簡易裁判所
・半田簡易裁判所
・一宮簡易裁判所
・犬山簡易裁判所
・岡崎簡易裁判所
・安城簡易裁判所
・豊田簡易裁判所
・豊橋簡易裁判所
・新城簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
名古屋市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市
西春日井郡(豊山町)
愛知郡(東郷町)
に住んでいる方は
名古屋簡易裁判所に訴えることになります。
春日井市、小牧市
に住んでいる方は
春日井簡易裁判所に訴えることになります。
瀬戸市、尾張旭市、長久手市
に住んでいる方は
瀬戸簡易裁判所に訴えることになります。
津島市、愛西市、弥富市、あま市
海部郡(大治町、蟹江町、飛島村)
に住んでいる方は
津島簡易裁判所に訴えることになります。
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市
知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町)
に住んでいる方は
半田簡易裁判所に訴えることになります。
一宮市、稲沢市
に住んでいる方は
一宮簡易裁判所に訴えることになります。
犬山市、江南市、岩倉市
丹羽郡(大口町、扶桑町)
に住んでいる方は
犬山簡易裁判所に訴えることになります。
岡崎市
額田郡(幸田町)
に住んでいる方は
岡崎簡易裁判所に訴えることになります。
安城市、碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、高浜市
に住んでいる方は
安城簡易裁判所に訴えることになります。
豊田市、みよし市
に住んでいる方は
豊田簡易裁判所に訴えることになります。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市
に住んでいる方は
豊橋簡易裁判所に訴えることになります。
新城市
北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)
に住んでいる方は
新城簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は愛知県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
名古屋市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、長久手市、津島市、愛西市、弥富市、あま市
海部郡(大治町、蟹江町、飛島村)
西春日井郡(豊山町)
愛知郡(東郷町)
に住んでいる方は
名古屋地方裁判所に訴えることになります。
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市
知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町)
に住んでいる方は
名古屋地方裁判所 半田支部に訴えることになります。
一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市
丹羽郡(大口町、扶桑町)
に住んでいる方は
名古屋地方裁判所 一宮支部に訴えることになります。
岡崎市、安城市、碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、高浜市、豊田市、みよし市
額田郡(幸田町)
に住んでいる方は
名古屋地方裁判所 岡崎支部に訴えることになります。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市
北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)
に住んでいる方は
名古屋地方裁判所 豊橋支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
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飛騨高山方面へ車で9分
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