トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 岡山県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は岡山県内に10ヶ所あります。
・岡山簡易裁判所
・高梁簡易裁判所
・玉野簡易裁判所
・児島簡易裁判所
・倉敷簡易裁判所
・玉島簡易裁判所
・笠岡簡易裁判所
・新見簡易裁判所
・津山簡易裁判所
・勝山簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
岡山市、備前市、瀬戸内市、赤磐市
和気郡(和気町)
加賀郡吉備中央町(高梁簡易裁判所の管轄区域を除く。)
に住んでいる方は
岡山簡易裁判所に訴えることになります。
高梁市
真庭市の内の旧上房郡北房町
加賀郡吉備中央町上竹、納地、竹荘、豊野、黒土、田土、湯山、吉川、黒山、北、岨谷、宮地及び西
に住んでいる方は
高梁簡易裁判所に訴えることになります。
玉野市
に住んでいる方は
玉野簡易裁判所に訴えることになります。
倉敷市の内
児島支所の所管区域
に住んでいる方は
児島簡易裁判所に訴えることになります。
倉敷市(児島支所及び玉島支所の各所管区域並びに旧浅口郡船穂町を除く。)
総社市
都窪郡(早島町)
に住んでいる方は
倉敷簡易裁判所に訴えることになります。
倉敷市の内の玉島支所の所管区域、 旧浅口郡船穂町
浅口市
浅口郡(里庄町)
に住んでいる方は
玉島簡易裁判所に訴えることになります。
笠岡市、井原市
小田郡(矢掛町)
に住んでいる方は
笠岡簡易裁判所に訴えることになります。
新見市
に住んでいる方は
新見簡易裁判所に訴えることになります。
津山市、美作市
苫田郡(鏡野町)
勝田郡(勝央町、奈義町)
英田郡(西粟倉村)
久米郡(久米南町、美咲町)
に住んでいる方は
津山簡易裁判所に訴えることになります。
真庭市の内の旧真庭郡勝山町、旧真庭郡落合町、旧真庭郡湯原町、旧真庭郡久世町、旧真庭郡美甘村、旧真庭郡川上村、旧真庭郡八束村、旧真庭郡中和村
真庭郡(新庄村)
に住んでいる方は
勝山簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は岡山県内に4ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
岡山市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、高梁市、玉野市
倉敷市の内の児島支所の所管区域
真庭市の内の旧上房郡北房町
加賀郡(吉備中央町)
和気郡(和気町)
に住んでいる方は
岡山地方裁判所に訴えることになります。
倉敷市(児島支所の所管区域を除く。)、総社市、浅口市、笠岡市、井原市
小田郡(矢掛町)
浅口郡(里庄町)
都窪郡(早島町)
に住んでいる方は
岡山地方裁判所 倉敷支部に訴えることになります。
新見市
に住んでいる方は
岡山地方裁判所 新見支部に訴えることになります。
津山市、美作市
真庭市の内の旧真庭郡勝山町、旧真庭郡落合町、旧真庭郡湯原町、旧真庭郡久世町、旧真庭郡美甘村、旧真庭郡川上村、旧真庭郡八束村、旧真庭郡中和村
真庭郡(新庄村)
苫田郡(鏡野町)
勝田郡(勝央町、奈義町)
英田郡(西粟倉村)
久米郡(久米南町、美咲町)
に住んでいる方は
岡山地方裁判所 津山支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
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