トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 福井県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は福井県内に5ヶ所あります。
・福井簡易裁判所
・大野簡易裁判所
・武生簡易裁判所
・敦賀簡易裁判所
・小浜簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
福井市、あわら市、坂井市
吉田郡(永平寺町)
に住んでいる方は
福井簡易裁判所に訴えることになります。
大野市、勝山市
に住んでいる方は
大野簡易裁判所に訴えることになります。
越前市、鯖江市
南条郡(南越前町)
今立郡(池田町)
丹生郡(越前町)
に住んでいる方は
武生簡易裁判所に訴えることになります。
敦賀市
三方郡(美浜町)
三方上中郡若狭町の内の旧三方郡三方町
に住んでいる方は
敦賀簡易裁判所に訴えることになります。
小浜市
大飯郡(高浜町、おおい町)
三方上中郡若狭町の内の旧遠敷郡上中町
に住んでいる方は
小浜簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は福井県内に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
福井市、あわら市、坂井市、大野市、勝山市
吉田郡(永平寺町)
に住んでいる方は
福井地方裁判所に訴えることになります。
越前市、鯖江市
南条郡(南越前町)
今立郡(池田町)
丹生郡(越前町)
に住んでいる方は
福井地方裁判所 武生支部に訴えることになります。
敦賀市、小浜市
三方郡(美浜町)
三方上中郡(若狭町)、
飯郡(高浜町、おおい町)
に住んでいる方は
福井地方裁判所 敦賀支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
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