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トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 福岡県における管轄

過払い金返還請求訴訟の管轄[福岡県]

訴額(過払い金の額)によって異なる裁判所

 過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
 この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。

  • 140万円以内であれば簡易裁判所に
  • 140万円を超えていれば地方裁判所に訴えることになります

 

140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)

福岡県内の簡易裁判所一覧

過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は福岡県内に14ヶ所あります。

・福岡簡易裁判所
・宗像簡易裁判所
・甘木簡易裁判所
・飯塚簡易裁判所
・直方簡易裁判所
・田川簡易裁判所
・久留米簡易裁判所
・うきは簡易裁判所
・八女簡易裁判所
・柳川簡易裁判所
・大牟田簡易裁判所
・小倉簡易裁判所
・折尾簡易裁判所
・行橋簡易裁判所

住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。

簡易裁判所の管轄福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市
筑紫郡(那珂川町)
糟屋郡(宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町)

に住んでいる方は

福岡簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄宗像市、福津市
に住んでいる方は

宗像簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄朝倉市
朝倉郡(筑前町、東峰村)

に住んでいる方は

甘木簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄飯塚市、嘉麻市
嘉穂郡(桂川町)

に住んでいる方は

飯塚簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄直方市、宮若市
鞍手郡(小竹町、鞍手町)

に住んでいる方は

直方簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄田川市
田川郡(香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町)

に住んでいる方は

田川簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄久留米市、小郡市
三井郡(大刀洗町)

に住んでいる方は

久留米簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄うきは市
に住んでいる方は

うきは簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄八女市、筑後市
八女郡(広川町)

に住んでいる方は

八女簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄柳川市、大川市
みやま市の内の旧山門郡瀬高町、旧山門郡山川町
三瀦郡(大木町)

に住んでいる方は

柳川簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄大牟田市
みやま市の内の旧三池郡高田町

に住んでいる方は

大牟田簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄北九州市の内
小倉北区、小倉南区、若松区、戸畑区、門司区、八幡東、,八幡西区(八幡西区役所折尾出張所及び八幡南出張所の各所管区域を除く。)

に住んでいる方は

小倉簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄北九州市の内
八幡西区八幡西区役所折尾出張所及び八幡南出張所の各所管区域
中間市
遠賀郡(芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町)

に住んでいる方は

折尾簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄行橋市、豊前市
京都郡(苅田町、みやこ町)
築上郡(吉富町、上毛町、築上町)

に住んでいる方は

行橋簡易裁判所に訴えることになります。

福岡県内の地方裁判所一覧

過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は福岡県内に10ヶ所あります。

  • 福岡地方裁判所
  • 福岡地方裁判所 飯塚支部
  • 福岡地方裁判所 直方支部
  • 福岡地方裁判所 田川支部
  • 福岡地方裁判所 久留米支部
  • 福岡地方裁判所 八女支部
  • 福岡地方裁判所 柳川支部
  • 福岡地方裁判所 大牟田支部
  • 福岡地方裁判所 小倉支部
  • 福岡地方裁判所 行橋支部

 

住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。

福岡地方裁判所の管轄福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、宗像市、福津市、朝倉市
朝倉郡(筑前町、東峰村)
筑紫郡(那珂川町)
糟屋郡(宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町)

に住んでいる方は

福岡地方裁判所に訴えることになります。

福岡地方裁判所 支部の管轄飯塚市、嘉麻市
嘉穂郡(桂川町)

に住んでいる方は

福岡地方裁判所 飯塚支部に訴えることになります。

福岡地方裁判所 支部の管轄直方市、宮若市
鞍手郡(小竹町、鞍手町)

に住んでいる方は

福岡地方裁判所 直方支部に訴えることになります。

福岡地方裁判所 支部の管轄田川市
田川郡(香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町)

に住んでいる方は

福岡地方裁判所 田川支部に訴えることになります。

福岡地方裁判所 支部の管轄久留米市、小郡市、うきは市
三井郡(大刀洗町)

に住んでいる方は

福岡地方裁判所 久留米支部に訴えることになります。

福岡地方裁判所 支部の管轄八女市、筑後市
八女郡(広川町)

に住んでいる方は

福岡地方裁判所 八女支部に訴えることになります。

福岡地方裁判所 支部の管轄柳川市、大川市
みやま市の内の旧山門郡瀬高町、旧山門郡山川町
三瀦郡(大木町)

に住んでいる方は

福岡地方裁判所 柳川支部に訴えることになります。

福岡地方裁判所 支部の管轄大牟田市
みやま市の内の旧三池郡高田町

に住んでいる方は

福岡地方裁判所 大牟田支部に訴えることになります。

福岡地方裁判所 支部の管轄北九州市の内、中間市
遠賀郡(芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町)

に住んでいる方は

福岡地方裁判所 小倉支部に訴えることになります。

福岡地方裁判所 支部の管轄行橋市、豊前市
京都郡(苅田町、みやこ町)
築上郡(吉富町、上毛町、築上町)

に住んでいる方は

福岡地方裁判所 行橋支部に訴えることになります。

他の地域に住んでいる方の管轄

北海道・東北  北海道の裁判所の管轄北海道 青森県の裁判所の管轄青森 秋田県の裁判所の管轄秋田 岩手県の裁判所の管轄岩手 宮城県の裁判所の管轄宮城 山形県の裁判所の管轄山形 福島県の裁判所の管轄福島
関東      東京都の裁判所の管轄東京 神奈川県の裁判所の管轄神奈川 埼玉県の裁判所の管轄埼玉 千葉県の裁判所の管轄千葉 茨城県の裁判所の管轄茨城 栃木県の裁判所の管轄栃木 群馬県の裁判所の管轄群馬
北陸・甲信越  新潟県の裁判所の管轄新潟 長野県の裁判所の管轄長野 山梨県の裁判所の管轄山梨 富山県の裁判所の管轄富山 石川県の裁判所の管轄石川 福井県の裁判所の管轄福井 
東海      愛知県の裁判所の管轄愛知 岐阜県の裁判所の管轄岐阜 三重県の裁判所の管轄三重 静岡県の裁判所の管轄静岡 
近畿      大阪府の裁判所の管轄大阪 兵庫県の裁判所の管轄兵庫 京都府の裁判所の管轄京都 滋賀県の裁判所の管轄滋賀 奈良県の裁判所の管轄奈良 和歌山県の裁判所の管轄和歌山
中国      広島県の裁判所の管轄広島 岡山県の裁判所の管轄岡山 鳥取県の裁判所の管轄鳥取 島根県の裁判所の管轄島根 山口県の裁判所の管轄山口
四国      徳島県の裁判所の管轄徳島 香川県の裁判所の管轄香川 愛媛県の裁判所の管轄愛媛 高知県の裁判所の管轄高知
九州・沖縄   福岡県の裁判所の管轄福岡 佐賀県の裁判所の管轄佐賀 長崎県の裁判所の管轄長崎 熊本県の裁判所の管轄熊本 大分県の裁判所の管轄大分 宮崎県の裁判所の管轄宮崎 鹿児島県の裁判所の管轄鹿児島 沖縄県の裁判所の管轄沖縄

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