トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 兵庫県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は兵庫県内に14ヶ所あります。
・神戸簡易裁判所
・明石簡易裁判所
・伊丹簡易裁判所
・柏原簡易裁判所
・篠山簡易裁判所
・洲本簡易裁判所
・尼崎簡易裁判所
・西宮簡易裁判所
・姫路簡易裁判所
・加古川簡易裁判所
・社簡易裁判所
・龍野簡易裁判所
・豊岡簡易裁判所
・浜坂簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
神戸市の内の中央区、東灘区、灘区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、北区
三木市、三田市
に住んでいる方は
神戸簡易裁判所に訴えることになります。
明石市
神戸市の内の西区
に住んでいる方は
明石簡易裁判所に訴えることになります。
伊丹市、宝塚市、川西市
川辺郡(猪名川町)
に住んでいる方は
伊丹簡易裁判所に訴えることになります。
丹波市
に住んでいる方は
柏原簡易裁判所に訴えることになります。
篠山市
に住んでいる方は
篠山簡易裁判所に訴えることになります。
洲本市、淡路市、南あわじ市
に住んでいる方は
洲本簡易裁判所に訴えることになります。
尼崎市
に住んでいる方は
尼崎簡易裁判所に訴えることになります。
西宮市、芦屋市
に住んでいる方は
西宮簡易裁判所に訴えることになります。
姫路市、相生市、赤穂市
朝来市の内の旧朝来郡生野町
神崎郡(市川町、福崎町、神河町)
赤穂郡(上郡町)
に住んでいる方は
姫路簡易裁判所に訴えることになります。
加古川市、高砂市
加古郡(稲美町、播磨町)
に住んでいる方は
加古川簡易裁判所に訴えることになります。
西脇市、小野市、加西市、加東市
多可郡(多可町)
に住んでいる方は
社簡易裁判所に訴えることになります。
たつの市、宍粟市
揖保郡(太子町)
佐用郡(佐用町)
に住んでいる方は
龍野簡易裁判所に訴えることになります。
豊岡市、養父市
朝来市の内の旧朝来郡和田山町、旧朝来郡山東町、旧朝来郡朝来町
美方郡の内の香美町(旧美方郡村岡町)
に住んでいる方は
豊岡簡易裁判所に訴えることになります。
美方郡の内の新温泉町
香美町(旧城崎郡香住町、旧美方郡美方町)
に住んでいる方は
浜坂簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は兵庫県内に10ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
神戸市の内の中央区、東灘区、灘区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、北区
三木市、三田市
に住んでいる方は
神戸地方裁判所に訴えることになります。
明石市
神戸市の内の西区
に住んでいる方は
神戸地方裁判所 明石支部に訴えることになります。
伊丹市、宝塚市、川西市
川辺郡(猪名川町)
に住んでいる方は
神戸地方裁判所 伊丹支部に訴えることになります。
丹波市、篠山市
に住んでいる方は
神戸地方裁判所 柏原支部に訴えることになります。
洲本市、淡路市、南あわじ市
に住んでいる方は
神戸地方裁判所 洲本支部に訴えることになります。
尼崎市、西宮市、芦屋市
に住んでいる方は
神戸地方裁判所 尼崎支部に訴えることになります。
姫路市、相生市、赤穂市、加古川市、高砂市
朝来市の内の旧朝来郡生野町
加古郡(稲美町、播磨町)
神崎郡(市川町、福崎町、神河町)
赤穂郡(上郡町)
に住んでいる方は
神戸地方裁判所 姫路支部に訴えることになります。
西脇市、小野市、加西市、加東市
多可郡(多可町)
に住んでいる方は
神戸地方裁判所 社支部に訴えることになります。
たつの市、宍粟市
揖保郡(太子町)
佐用郡(佐用町)
に住んでいる方は
神戸地方裁判所 龍野支部に訴えることになります。
豊岡市、養父市
朝来市の内の旧朝来郡和田山町、旧朝来郡山東町、旧朝来郡朝来町
美方郡(香美町、新温泉町)
に住んでいる方は
神戸地方裁判所 豊岡支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
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