トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 和歌山県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は和歌山県内に8ヶ所あります。
・和歌山簡易裁判所
・湯浅簡易裁判所
・妙寺簡易裁判所
・橋本簡易裁判所
・御坊簡易裁判所
・田辺簡易裁判所
・串本簡易裁判所
・新宮簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
和歌山市、海南市、岩出市
紀の川市の内の旧那賀郡打田町、旧那賀郡桃山町、旧那賀郡貴志川町
海草郡(紀美野町)
に住んでいる方は
和歌山簡易裁判所に訴えることになります。
有田市
有田郡(湯浅町、広川町、有田川町)
に住んでいる方は
湯浅簡易裁判所に訴えることになります。
紀の川市の内の旧那賀郡粉河町、旧那賀郡那賀町
橋本市の内の旧伊都郡高野口町
伊都郡の内(かつらぎ町)
に住んでいる方は
妙寺簡易裁判所に訴えることになります。
橋本市の内の旧橋本市
伊都郡の内(九度山町、高野町)
に住んでいる方は
橋本簡易裁判所に訴えることになります。
御坊市
日高郡の内(美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町)
に住んでいる方は
御坊簡易裁判所に訴えることになります。
田辺市の内の旧田辺市、旧日高郡龍神村、旧西牟婁郡大塔村、旧西牟婁郡中辺路町
西牟婁郡(上富田町、白浜町、すさみ町)
日高郡の内(みなべ町)
に住んでいる方は
田辺簡易裁判所に訴えることになります。
東牟婁郡の内(串本町、古座川町)
に住んでいる方は
串本簡易裁判所に訴えることになります。
新宮市
田辺市の内の旧東牟婁郡本宮町
東牟婁郡の内(那智勝浦町、太地町、北山村)
に住んでいる方は
新宮簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は和歌山県内に4ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
和歌山市、海南市、岩出市、有田市、橋本市、紀の川市
有田郡(湯浅町、広川町、有田川町)
海草郡(紀美野町)
伊都郡(九度山町、高野町、かつらぎ町)
に住んでいる方は
和歌山地方裁判所に訴えることになります。
御坊市
日高郡の内(美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町)
に住んでいる方は
和歌山地方裁判所 御坊支部に訴えることになります。
田辺市の内の旧田辺市、旧日高郡龍神村、旧西牟婁郡大塔村、旧西牟婁郡中辺路町
西牟婁郡(上富田町、白浜町、すさみ町)
日高郡の内(みなべ町)
東牟婁郡の内(串本町、古座川町)
に住んでいる方は
和歌山地方裁判所 田辺支部に訴えることになります。
新宮市
田辺市の内の旧東牟婁郡本宮町
東牟婁郡の内(那智勝浦町、太地町、北山村)
に住んでいる方は
和歌山地方裁判所 新宮支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
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富山県富山市下大久保1512番地
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