トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 鳥取県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は鳥取県内に3ヶ所あります。
・鳥取簡易裁判所
・倉吉簡易裁判所
・米子簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
鳥取市
岩美郡(岩美町)
八頭郡(若桜町、智頭町、八頭町)
に住んでいる方は
鳥取簡易裁判所に訴えることになります。
倉吉市
東伯郡(三朝町、琴浦町、湯梨浜町、北栄町)
に住んでいる方は
倉吉簡易裁判所に訴えることになります。
米子市、境港市
西伯郡(日吉津村、大山町、南部町、伯耆町)
日野郡(日南町、日野町、江府町)
に住んでいる方は
米子簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は鳥取県内に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
鳥取市
岩美郡(岩美町)
八頭郡(若桜町、智頭町、八頭町)
に住んでいる方は
鳥取地方裁判所に訴えることになります。
倉吉市
東伯郡(三朝町、琴浦町、湯梨浜町、北栄町)
に住んでいる方は
鳥取地方裁判所 倉吉支部に訴えることになります。
米子市、境港市
西伯郡(日吉津村、大山町、南部町、伯耆町)
日野郡(日南町、日野町、江府町)
に住んでいる方は
鳥取地方裁判所 米子支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
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