トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 長野県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は長野県内に11ヶ所あります。
・長野簡易裁判所
・飯山簡易裁判所
・上田簡易裁判所
・佐久簡易裁判所
・松本簡易裁判所
・木曾福島簡易裁判所
・大町簡易裁判所
・諏訪簡易裁判所
・岡谷簡易裁判所
・飯田簡易裁判所
・伊那簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
長野市、須坂市
上水内郡(信濃町、小川村、飯綱町)
上高井郡(小布施町、高山村)
に住んでいる方は
長野簡易裁判所に訴えることになります。
飯山市、中野市
下水内郡(栄村)
下高井郡(山ノ内町、木島平村、野沢温泉村)
に住んでいる方は
飯山簡易裁判所に訴えることになります。
上田市、千曲市、東御市
小県郡(青木村、長和町)
埴科郡(坂城町)
に住んでいる方は
上田簡易裁判所に訴えることになります。
佐久市、小諸市
南佐久郡(小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町)
北佐久郡(御代田町、軽井沢町、立科町)
に住んでいる方は
佐久簡易裁判所に訴えることになります。
松本市、塩尻市、安曇野市
東筑摩郡(麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村)
に住んでいる方は
松本簡易裁判所に訴えることになります。
木曽郡(上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町)
に住んでいる方は
木曾福島簡易裁判所に訴えることになります。
大町市
北安曇郡(池田町、松川村、白馬村、小谷村)
に住んでいる方は
大町簡易裁判所に訴えることになります。
諏訪市、茅野市
諏訪郡(下諏訪町、富士見町、原村)
に住んでいる方は
諏訪簡易裁判所に訴えることになります。
岡谷市
に住んでいる方は
岡谷簡易裁判所に訴えることになります。
飯田市
下伊那郡(松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村)
に住んでいる方は
飯田簡易裁判所に訴えることになります。
伊那市、駒ケ根市
上伊那郡(辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村)
に住んでいる方は
伊那簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は長野県内に7ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
長野市、須坂市、飯山市、中野市
下水内郡(栄村)
下高井郡(山ノ内町、木島平村、野沢温泉村)
上水内郡(信濃町、小川村、飯綱町)
上高井郡(小布施町、高山村)
に住んでいる方は
長野地方裁判所に訴えることになります。
上田市、千曲市、東御市
小県郡(青木村、長和町)
埴科郡(坂城町)
に住んでいる方は
長野地方裁判所 上田支部に訴えることになります。
佐久市、小諸市
南佐久郡(小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町)
北佐久郡(御代田町、軽井沢町、立科町)
に住んでいる方は
長野地方裁判所 佐久支部に訴えることになります。
松本市、塩尻市、安曇野市、大町市
北安曇郡(池田町、松川村、白馬村、小谷村)
東筑摩郡(麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村)
木曽郡(上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町)
に住んでいる方は
長野地方裁判所 松本支部に訴えることになります。
諏訪市、茅野市、岡谷市
諏訪郡(下諏訪町、富士見町、原村)
に住んでいる方は
長野地方裁判所 諏訪支部に訴えることになります。
飯田市
下伊那郡(松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村)
に住んでいる方は
長野地方裁判所 飯田支部に訴えることになります。
伊那市、駒ケ根市
上伊那郡(辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村)
に住んでいる方は
長野地方裁判所 伊那支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
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