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トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 三重県における管轄

過払い金返還請求訴訟の管轄[三重県]

訴額(過払い金の額)によって異なる裁判所

 過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
 この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。

  • 140万円以内であれば簡易裁判所に
  • 140万円を超えていれば地方裁判所に訴えることになります

 

140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)

三重県内の簡易裁判所一覧

過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は三重県内に9ヶ所あります。

・津簡易裁判所
・鈴鹿簡易裁判所
・松阪簡易裁判所
・伊賀簡易裁判所
・伊勢簡易裁判所
・熊野簡易裁判所
・尾鷲簡易裁判所
・四日市簡易裁判所
・桑名簡易裁判所

住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。

津簡易裁判所の管轄津市、亀山市
松阪市の内の嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域

に住んでいる方は

津簡易裁判所に訴えることになります。

鈴鹿簡易裁判所の管轄鈴鹿市
に住んでいる方は

鈴鹿簡易裁判所に訴えることになります。

松阪簡易裁判所の管轄松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く。)
多気郡(多気町、明和町、大台町)
度会郡の内(大紀町)

に住んでいる方は

松阪簡易裁判所に訴えることになります。

伊賀簡易裁判所の管轄名張市、伊賀市
に住んでいる方は

伊賀簡易裁判所に訴えることになります。

伊勢簡易裁判所の管轄伊勢市、鳥羽市、志摩市
度会郡の内(玉城町、度会町、南伊勢町)

に住んでいる方は

伊勢簡易裁判所に訴えることになります。

熊野簡易裁判所の管轄熊野市
南牟婁郡(御浜町、紀宝町)

に住んでいる方は

熊野簡易裁判所に訴えることになります。

尾鷲簡易裁判所の管轄尾鷲市
北牟婁郡(紀北町)

に住んでいる方は

尾鷲簡易裁判所に訴えることになります。

四日市簡易裁判所の管轄四日市市
三重郡(菰野町、朝日町、川越町)

に住んでいる方は

四日市簡易裁判所に訴えることになります。

桑名簡易裁判所の管轄桑名市、いなべ市
桑名郡(木曽岬町)
員弁郡(東員町)

に住んでいる方は

桑名簡易裁判所に訴えることになります。

三重県内の地方裁判所一覧

過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は三重県内に6ヶ所あります。

  • 津地方裁判所
  • 津地方裁判所 松阪支部
  • 津地方裁判所 伊賀支部
  • 津地方裁判所 伊勢支部
  • 津地方裁判所 熊野支部
  • 津地方裁判所 四日市支部

 

住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。

津地方裁判所の管轄津市、亀山市、鈴鹿市
松阪市の内の嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域

に住んでいる方は

津地方裁判所に訴えることになります。

津地方裁判所 松阪支部の管轄松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く。)
多気郡(多気町、明和町、大台町)
度会郡の内(大紀町)

に住んでいる方は

津地方裁判所 松阪支部に訴えることになります。

津地方裁判所 伊賀支部の管轄名張市、伊賀市
に住んでいる方は

津地方裁判所 伊賀支部に訴えることになります。

津地方裁判所 伊勢支部の管轄伊勢市、鳥羽市、志摩市
度会郡の内(玉城町、度会町、南伊勢町)

に住んでいる方は

津地方裁判所 伊勢支部に訴えることになります。

津地方裁判所 熊野支部の管轄熊野市、尾鷲市
北牟婁郡(紀北町)
南牟婁郡(御浜町、紀宝町)

に住んでいる方は

津地方裁判所 熊野支部に訴えることになります。

津地方裁判所 四日市支部の管轄四日市市、桑名市、いなべ市
桑名郡(木曽岬町)
員弁郡(東員町)
三重郡(菰野町、朝日町、川越町)

に住んでいる方は

津地方裁判所 四日市支部に訴えることになります。

他の地域に住んでいる方の管轄

北海道・東北  北海道の裁判所の管轄北海道 青森県の裁判所の管轄青森 秋田県の裁判所の管轄秋田 岩手県の裁判所の管轄岩手 宮城県の裁判所の管轄宮城 山形県の裁判所の管轄山形 福島県の裁判所の管轄福島
関東      東京都の裁判所の管轄東京 神奈川県の裁判所の管轄神奈川 埼玉県の裁判所の管轄埼玉 千葉県の裁判所の管轄千葉 茨城県の裁判所の管轄茨城 栃木県の裁判所の管轄栃木 群馬県の裁判所の管轄群馬
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