トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 宮崎県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は宮崎県内に8ヶ所あります。
・宮崎簡易裁判所
・西都簡易裁判所
・日南簡易裁判所
・都城簡易裁判所
・小林簡易裁判所
・延岡簡易裁判所
・日向簡易裁判所
・高千穂簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
宮崎市
東諸県郡(国富町、綾町)
に住んでいる方は
宮崎簡易裁判所に訴えることになります。
西都市
児湯郡(高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町)
に住んでいる方は
西都簡易裁判所に訴えることになります。
日南市、串間市
に住んでいる方は
日南簡易裁判所に訴えることになります。
都城市
北諸県郡(三股町)
に住んでいる方は
都城簡易裁判所に訴えることになります。
小林市、えびの市
西諸県郡(高原町)
に住んでいる方は
小林簡易裁判所に訴えることになります。
延岡市
東臼杵郡の内(門川町、美郷町(旧東臼杵郡北郷村)
に住んでいる方は
延岡簡易裁判所に訴えることになります。
日向市
東臼杵郡の内(諸塚村、椎葉村、美郷町(旧東臼杵郡南郷村、旧東臼杵郡西郷村)
に住んでいる方は
日向簡易裁判所に訴えることになります。
西臼杵郡(高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町)
に住んでいる方は
高千穂簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は宮崎県内に4ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
宮崎市、西都市
児湯郡(高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町)
東諸県郡(国富町、綾町)
に住んでいる方は
宮崎地方裁判所に訴えることになります。
日南市、串間市
に住んでいる方は
宮崎地方裁判所 日南支部に訴えることになります。
都城市、小林市、えびの市
西諸県郡(高原町)
北諸県郡(三股町)
に住んでいる方は
宮崎地方裁判所 都城支部に訴えることになります。
延岡市、日向市
東臼杵郡(諸塚村、椎葉村、美郷町、門川町)
西臼杵郡(高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町)
に住んでいる方は
宮崎地方裁判所 延岡支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
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