トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 沖縄県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は沖縄県内に5ヶ所あります。
・那覇簡易裁判所
・名護簡易裁判所
・沖縄簡易裁判所
・平良簡易裁判所
・石垣簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市
島尻郡の内(南風原町、与那原町、粟国村、渡名喜村、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、南大東村、北大東村、八重瀬町)
中頭郡の内(西原町)
に住んでいる方は
那覇簡易裁判所に訴えることになります。
名護市
国頭郡(国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村)
島尻郡の内(伊是名村、伊平屋村)
に住んでいる方は
名護簡易裁判所に訴えることになります。
沖縄市、宜野湾市、うるま市
中頭郡の内(読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村)
に住んでいる方は
沖縄簡易裁判所に訴えることになります。
宮古島市
宮古郡(多良間村)
に住んでいる方は
平良簡易裁判所に訴えることになります。
石垣市
八重山郡(竹富町、与那国町)
に住んでいる方は
石垣簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は沖縄県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市
島尻郡の内(南風原町、与那原町、粟国村、渡名喜村、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、南大東村、北大東村、八重瀬町)
中頭郡の内(西原町)
に住んでいる方は
那覇地方裁判所に訴えることになります。
名護市
国頭郡(国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村)
島尻郡の内(伊是名村、伊平屋村)
に住んでいる方は
那覇地方裁判所 名護支部に訴えることになります。
沖縄市、宜野湾市、うるま市
中頭郡の内(読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村)
に住んでいる方は
那覇地方裁判所 沖縄支部に訴えることになります。
宮古島市
宮古郡(多良間村)
に住んでいる方は
那覇地方裁判所 平良支部に訴えることになります。
石垣市
八重山郡(竹富町、与那国町)
に住んでいる方は
那覇地方裁判所 石垣支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
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富山県富山市下大久保1512番地
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