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トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 広島県における管轄

過払い金返還請求訴訟の管轄[広島県]

訴額(過払い金の額)によって異なる裁判所

 過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
 この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。

  • 140万円以内であれば簡易裁判所に
  • 140万円を超えていれば地方裁判所に訴えることになります

 

140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)

広島県内の簡易裁判所一覧

過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は広島県内に11ヶ所あります。

・広島簡易裁判所
・東広島簡易裁判所
・可部簡易裁判所
・大竹簡易裁判所
・三次簡易裁判所
・庄原簡易裁判所
・呉簡易裁判所
・竹原簡易裁判所
・福山簡易裁判所
・府中簡易裁判所
・尾道簡易裁判所

住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。

簡易裁判所の管轄広島市の内
中区,東区,南区,西区,安芸区,佐伯区,安佐南区安佐南区役所祇園出張所(祇園一丁目から八丁目まで 祇園町 長束一丁目から六丁目まで 長束町 長束西一丁目から五丁目まで 西原一丁目から九丁目まで 東原一丁目から三丁目まで 山本一丁目から九丁目まで 山本町)及び沼田出張所(大塚西三丁目から七丁目まで 大塚東一丁目 大塚東三丁目 伴北七丁目 伴西一丁目から三丁目 伴東一丁目 伴東六丁目 伴東八丁目 伴南一丁目から四丁目まで 沼田町大字阿戸 沼田町大字大塚 沼田町大字伴 沼田町大字吉山)の各所管区域
廿日市市
安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)

に住んでいる方は

広島簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄東広島市
三原市の内の旧賀茂郡大和町

に住んでいる方は

東広島簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄広島市の内
安佐北区,安佐南区(安佐南区役所祇園出張所及び沼田出張所の各所管区域を除く。)
安芸高田市の内
八千代支所の所管区域
山県郡(安芸太田町、北広島町)

に住んでいる方は

可部簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄大竹市
に住んでいる方は

大竹簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄三次市(甲奴支所の所管区域を除く。)
安芸高田市(八千代支所の所管区域を除く。)
世羅郡世羅町の内のせらにし支所の所管区域

に住んでいる方は

三次簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄庄原市の内の旧庄原市、旧比婆郡西城町、旧比婆郡東城町、旧比婆郡口和町、旧比婆郡高野町、旧比婆郡比和町
に住んでいる方は

庄原簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄呉市、江田島市
に住んでいる方は

呉簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄竹原市
豊田郡(大崎上島町)

に住んでいる方は

竹原簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄福山市
神石郡(神石高原町)

に住んでいる方は

福山簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄府中市
三次市の内の甲奴支所の所管区域
庄原市の内の旧甲奴郡総領町

に住んでいる方は

府中簡易裁判所に訴えることになります。

簡易裁判所の管轄尾道市
世羅郡世羅町(せらにし支所の所管区域を除く。)
三原市の内の旧三原市、旧豊田郡本郷町、旧御調郡久井町

に住んでいる方は

尾道簡易裁判所に訴えることになります。

広島県内の地方裁判所一覧

過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は広島県内に5ヶ所あります。

  • 広島地方裁判所
  • 広島地方裁判所 三次支部
  • 広島地方裁判所 呉支部
  • 広島地方裁判所 福山支部
  • 広島地方裁判所 尾道支部

 

住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。

広島地方裁判所の管轄広島市、廿日市市、東広島市、大竹市
三原市の内の旧賀茂郡大和町
安芸高田市の内の八千代支所の所管区域
山県郡(安芸太田町、北広島町)
安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)

に住んでいる方は

広島地方裁判所に訴えることになります。

広島地方裁判所 支部の管轄三次市(甲奴支所の所管区域を除く。)
安芸高田市(八千代支所の所管区域を除く。)
世羅郡世羅町の内のせらにし支所の所管区域
庄原市の内の旧庄原市、旧比婆郡西城町、旧比婆郡東城町、旧比婆郡口和町、旧比婆郡高野町、旧比婆郡比和町

に住んでいる方は

広島地方裁判所 三次支部に訴えることになります。

広島地方裁判所 支部の管轄呉市、江田島市、竹原市
豊田郡(大崎上島町)

に住んでいる方は

広島地方裁判所 呉支部に訴えることになります。

広島地方裁判所 支部の管轄福山市、府中市
三次市の内の甲奴支所の所管区域
庄原市の内の旧甲奴郡総領町
神石郡(神石高原町)

に住んでいる方は

広島地方裁判所 福山支部に訴えることになります。

広島地方裁判所 支部の管轄尾道市
世羅郡世羅町(せらにし支所の所管区域を除く。)
三原市の内の旧三原市、旧豊田郡本郷町、旧御調郡久井町

に住んでいる方は

広島地方裁判所 尾道支部に訴えることになります。

他の地域に住んでいる方の管轄

北海道・東北  北海道の裁判所の管轄北海道 青森県の裁判所の管轄青森 秋田県の裁判所の管轄秋田 岩手県の裁判所の管轄岩手 宮城県の裁判所の管轄宮城 山形県の裁判所の管轄山形 福島県の裁判所の管轄福島
関東      東京都の裁判所の管轄東京 神奈川県の裁判所の管轄神奈川 埼玉県の裁判所の管轄埼玉 千葉県の裁判所の管轄千葉 茨城県の裁判所の管轄茨城 栃木県の裁判所の管轄栃木 群馬県の裁判所の管轄群馬
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