トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 岐阜県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は岐阜県内に7ヶ所あります。
・岐阜簡易裁判所
・郡上簡易裁判所
・多治見簡易裁判所
・中津川簡易裁判所
・御嵩簡易裁判所
・大垣簡易裁判所
・高山簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
岐阜市、関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市
下呂市の内の金山振興事務所の所管区域
羽島郡(岐南町、笠松町)
本巣郡(北方町)
に住んでいる方は
岐阜簡易裁判所に訴えることになります。
郡上市
に住んでいる方は
郡上簡易裁判所に訴えることになります。
多治見市、瑞浪市、土岐市
に住んでいる方は
多治見簡易裁判所に訴えることになります。
中津川市、恵那市
に住んでいる方は
中津川簡易裁判所に訴えることになります。
美濃加茂市、可児市
加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村)
可児郡(御嵩町)
に住んでいる方は
御嵩簡易裁判所に訴えることになります。
大垣市、海津市
養老郡(養老町)
不破郡(垂井町、関ヶ原町)
安八郡(神戸町、輪之内町、安八町)
揖斐郡(揖斐川町、大野町、池田町)
に住んでいる方は
大垣簡易裁判所に訴えることになります。
高山市、飛騨市
下呂市(金山振興事務所の所管区域を除く。)
大野郡(白川村)
に住んでいる方は
高山簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は岐阜県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
岐阜市、関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、郡上市
下呂市の内の金山振興事務所の所管区域
羽島郡(岐南町、笠松町)
本巣郡(北方町)
に住んでいる方は
岐阜地方裁判所に訴えることになります。
多治見市、瑞浪市、土岐市、中津川市、恵那市
に住んでいる方は
岐阜地方裁判所 多治見支部に訴えることになります。
美濃加茂市、可児市
加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村)
可児郡(御嵩町)
に住んでいる方は
岐阜地方裁判所 御嵩支部に訴えることになります。
大垣市、海津市
養老郡(養老町)
不破郡(垂井町、関ヶ原町)
安八郡(神戸町、輪之内町、安八町)
揖斐郡(揖斐川町、大野町、池田町)
に住んでいる方は
岐阜地方裁判所 大垣支部に訴えることになります。
高山市、飛騨市
下呂市(金山振興事務所の所管区域を除く。)
大野郡(白川村)
に住んでいる方は
岐阜地方裁判所 高山支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備