トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 香川県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は香川県内に5ヶ所あります。
・高松簡易裁判所
・土庄簡易裁判所
・丸亀簡易裁判所
・善通寺簡易裁判所
・観音寺簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
高松市、さぬき市、東かがわ市
丸亀市の内の旧綾歌郡綾歌町
木田郡(三木町)
香川郡(直島町)
綾歌郡の内の(綾川町)
に住んでいる方は
高松簡易裁判所に訴えることになります。
小豆郡(土庄町、小豆島町)
に住んでいる方は
土庄簡易裁判所に訴えることになります。
丸亀市の内の旧丸亀市、旧綾歌郡飯山町
坂出市
仲多度郡の内の(多度津町)
綾歌郡の内(宇多津町)
に住んでいる方は
丸亀簡易裁判所に訴えることになります。
善通寺市
仲多度郡の内の(琴平町、まんのう町)
に住んでいる方は
善通寺簡易裁判所に訴えることになります。
観音寺市、三豊市
に住んでいる方は
観音寺簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は香川県内に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
高松市、さぬき市、東かがわ市
丸亀市の内の旧綾歌郡綾歌町
木田郡(三木町)
香川郡(直島町)
小豆郡(土庄町、小豆島町)
綾歌郡の内の(綾川町)
に住んでいる方は
高松地方裁判所に訴えることになります。
丸亀市の内の旧丸亀市、旧綾歌郡飯山町
坂出市、善通寺市
仲多度郡(琴平町、まんのう町、多度津町)
綾歌郡の内(宇多津町)
に住んでいる方は
高松地方裁判所 丸亀支部に訴えることになります。
観音寺市、三豊市
に住んでいる方は
高松地方裁判所 観音寺支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
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