トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 佐賀県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は佐賀県内に6ヶ所あります。
・佐賀簡易裁判所
・鳥栖簡易裁判所
・武雄簡易裁判所
・鹿島簡易裁判所
・伊万里簡易裁判所
・唐津簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
佐賀市、多久市、小城市、神埼市
神埼郡(吉野ヶ里町)
に住んでいる方は
佐賀簡易裁判所に訴えることになります。
鳥栖市
三養基郡(基山町、上峰町、みやき町)
に住んでいる方は
鳥栖簡易裁判所に訴えることになります。
武雄市
杵島郡の内(大町町)
に住んでいる方は
武雄簡易裁判所に訴えることになります。
鹿島市、嬉野市
藤津郡(太良町)
杵島郡の内(江北町、白石町)
に住んでいる方は
鹿島簡易裁判所に訴えることになります。
伊万里市
西松浦郡(有田町)
に住んでいる方は
伊万里簡易裁判所に訴えることになります。
唐津市
東松浦郡(玄海町)
に住んでいる方は
唐津簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は佐賀県内に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
佐賀市、多久市、小城市、神埼市、鳥栖市
三養基郡(基山町、上峰町、みやき町)
神埼郡(吉野ヶ里町)
に住んでいる方は
佐賀地方裁判所に訴えることになります。
武雄市、鹿島市、嬉野市、伊万里市
西松浦郡(有田町)
藤津郡(太良町)
杵島郡(江北町、白石町、大町町)
に住んでいる方は
佐賀地方裁判所 武雄支部に訴えることになります。
唐津市
東松浦郡(玄海町)
に住んでいる方は
佐賀地方裁判所 唐津支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
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