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トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 静岡県における管轄

過払い金返還請求訴訟の管轄[静岡県]

訴額(過払い金の額)によって異なる裁判所

 過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
 この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。

  • 140万円以内であれば簡易裁判所に
  • 140万円を超えていれば地方裁判所に訴えることになります

 

140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)

静岡県内の簡易裁判所一覧

過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は静岡県内に10ヶ所あります。

・静岡簡易裁判所
・清水簡易裁判所
・島田簡易裁判所
・沼津簡易裁判所
・三島簡易裁判所
・熱海簡易裁判所
・富士簡易裁判所
・下田簡易裁判所
・浜松簡易裁判所
・掛川簡易裁判所

住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。

静岡簡易裁判所の管轄静岡市(清水簡易裁判所の管轄区域を除く。)
に住んでいる方は

静岡簡易裁判所に訴えることになります。

清水簡易裁判所の管轄静岡市清水区(相生町,愛染町,青葉町,秋吉町,旭町,淡島町,飯田町,伊佐布,石川,石川新町,石川本町,庵原町,今泉,入江一丁目から入江三丁目まで,入江岡町,入江南町,入船町,有東坂,有東坂一丁目,有東坂二丁目,有度本町,梅が岡,梅ヶ谷,梅田町,上原,上原一丁目,上原二丁目,永楽町,江尻台町,江尻町,江尻東一丁目から江尻東三丁目まで,恵比寿町,追分一丁目から追分四丁目まで,大内,大内新田,大沢町,大坪一丁目,大坪二丁目,大手一丁目から大手三丁目まで,大平,岡町,興津東町,興津井上町,興津清見寺町,興津中町,興津本町,押切,小芝町,小島町,小島本町,尾羽,折戸,折戸一丁目から折戸五丁目まで,柏尾,春日一丁目,春日二丁目,上一丁目,上二丁目,上清水町,川原町,神田町,蒲原,蒲原一丁目から蒲原四丁目まで,蒲原神沢,蒲原小金,蒲原新栄,蒲原新田一丁目,蒲原新田二丁目,蒲原堰沢,蒲原中,蒲原東,北矢部,北矢部町一丁目,北矢部町二丁目,北脇,北脇新田,吉川,木の下町,清地,銀座,草ヶ谷,草薙,草薙一丁目から草薙三丁目まで,草薙杉道一丁目から草薙杉道三丁目まで,草薙一里山,草薙北,楠,楠新田,河内,小河内,港南町,駒越,駒越北町,駒越中一丁目,駒越中二丁目,駒越西一丁目,駒越西二丁目,駒越東町,駒越南町,幸町,桜が丘町,桜橋町,三光町,茂野島,宍原,渋川,渋川一丁目から渋川三丁目まで,島崎町,下清水町,下野,下野町,下野北,下野中,下野西,下野東,下野緑町,承元寺町,庄福町,上力町,新富町,新緑町,新港町,杉山,清開一丁目から清開三丁目まで,増,袖師町,高橋町,高橋一丁目から高橋六丁目まで,高橋南町,宝町,高山,但沼町,立花,田町,千歳町,築地町,月見町,辻一丁目から辻五丁目まで,鶴舞町,天神一丁目,天神二丁目,天王町,天王西,天王東,天王南,土,堂林一丁目,堂林二丁目,葛沢,殿沢一丁目,殿沢二丁目,巴町,鳥坂,中河内,長崎,長崎新田,長崎南町,七ツ新屋,七ツ新屋一丁目,七ツ新屋二丁目,中矢部町,中之郷,中之郷一丁目から中之郷三丁目まで,西大曲町,西久保,西久保一丁目,西里,西高町,二の丸町,布沢,沼田町,能島,蜂ヶ谷,蜂ヶ谷南町,浜田町,原,半左衛門新田,東大曲町,日立町,日の出町,広瀬,平川地,富士見町,船越,船越町,船越東町,船越南町,船原一丁目,船原二丁目,蛇塚,堀込,本郷町,本町,真砂町,清水町,松井町,松原町,馬走,馬走北,馬走坂の上,万世町一丁目,万世町二丁目,御門台,緑が丘町,港町一丁目,港町二丁目,南岡町,南矢部,美濃輪町,三保,宮下町,宮代町,宮加三,向田町,迎山町,村松,村松一丁目,清水村松地先新田,村松原一丁目から村松原三丁目まで,元城町,茂畑,八木間町,矢倉町,八坂町,八坂北一丁目,八坂北二丁目,八坂西町,八坂東一丁目,八坂東二丁目,八坂南町,谷田,八千代町,谷津町一丁目,谷津町二丁目,山切,弥生町,山原,横砂,横砂中町,横砂西町,横砂東町,横砂本町,横砂南町,吉原,和田島,由比,由比北田,由比町屋原,由比今宿,由比寺尾,由比東倉澤,由比西倉澤,由比西山寺,由比阿僧,由比東山寺,由比入山,由比八千代)
に住んでいる方は

清水簡易裁判所に訴えることになります。

島田簡易裁判所の管轄島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市
御前崎市御前崎、白羽及び港
榛原郡(吉田町、川根本町)

に住んでいる方は

島田簡易裁判所に訴えることになります。

沼津簡易裁判所の管轄沼津市、御殿場市、裾野市
駿東郡(清水町、長泉町、小山町)

に住んでいる方は

沼津簡易裁判所に訴えることになります。

三島簡易裁判所の管轄三島市、伊豆市、伊豆の国市
田方郡(函南町)

に住んでいる方は

三島簡易裁判所に訴えることになります。

熱海簡易裁判所の管轄熱海市、伊東市
に住んでいる方は

熱海簡易裁判所に訴えることになります。

富士簡易裁判所の管轄富士市、富士宮市
に住んでいる方は

富士簡易裁判所に訴えることになります。

下田簡易裁判所の管轄下田市
賀茂郡(東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)

に住んでいる方は

下田簡易裁判所に訴えることになります。

浜松簡易裁判所の管轄浜松市、磐田市、袋井市、湖西市
に住んでいる方は

浜松簡易裁判所に訴えることになります。

掛川簡易裁判所の管轄掛川市、菊川市
御前崎市(御前崎、白羽及び港を除く。)
周智郡(森町)

に住んでいる方は

掛川簡易裁判所に訴えることになります。

静岡県内の地方裁判所一覧

過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は静岡県内に6ヶ所あります。

  • 静岡地方裁判所
  • 静岡地方裁判所 沼津支部
  • 静岡地方裁判所 富士支部
  • 静岡地方裁判所 下田支部
  • 静岡地方裁判所 浜松支部
  • 静岡地方裁判所 掛川支部

 

住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。

静岡地方裁判所の管轄静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市
御前崎市御前崎、白羽及び港
榛原郡(吉田町、川根本町)

に住んでいる方は

静岡地方裁判所に訴えることになります。

静岡地方裁判所 沼津支部の管轄沼津市、御殿場市、裾野市、三島市、伊豆市、伊豆の国市、熱海市、伊東市
田方郡(函南町)
駿東郡(清水町、長泉町、小山町)

に住んでいる方は

静岡地方裁判所 沼津支部に訴えることになります。

静岡地方裁判所 富士支部の管轄富士市、富士宮市
に住んでいる方は

静岡地方裁判所 富士支部に訴えることになります。

静岡地方裁判所 下田支部の管轄下田市
賀茂郡(東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)

に住んでいる方は

静岡地方裁判所 下田支部に訴えることになります。

静岡地方裁判所 浜松支部の管轄浜松市、磐田市、袋井市、湖西市
に住んでいる方は

静岡地方裁判所 浜松支部に訴えることになります。

静岡地方裁判所 掛川支部の管轄掛川市、菊川市
御前崎市(御前崎、白羽及び港を除く。)
周智郡(森町)

に住んでいる方は

静岡地方裁判所 掛川支部に訴えることになります。

他の地域に住んでいる方の管轄

北海道・東北  北海道の裁判所の管轄北海道 青森県の裁判所の管轄青森 秋田県の裁判所の管轄秋田 岩手県の裁判所の管轄岩手 宮城県の裁判所の管轄宮城 山形県の裁判所の管轄山形 福島県の裁判所の管轄福島
関東      東京都の裁判所の管轄東京 神奈川県の裁判所の管轄神奈川 埼玉県の裁判所の管轄埼玉 千葉県の裁判所の管轄千葉 茨城県の裁判所の管轄茨城 栃木県の裁判所の管轄栃木 群馬県の裁判所の管轄群馬
北陸・甲信越  新潟県の裁判所の管轄新潟 長野県の裁判所の管轄長野 山梨県の裁判所の管轄山梨 富山県の裁判所の管轄富山 石川県の裁判所の管轄石川 福井県の裁判所の管轄福井 
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富山県富山市下大久保1512番地
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