建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
秋田地方法務局管内に法務局は6ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡(五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村)に所在している場合、秋田地方法務局 本局に登記します。
不動産が能代市、山本郡(八峰町、藤里町、三種町)に所在している場合、秋田地方法務局 能代支局 に登記します。
不動産が由利本荘市、にかほ市に所在している場合、秋田地方法務局 本荘支局 に登記します。
不動産が大館市、北秋田市、鹿角市、北秋田郡(上小阿仁村)、鹿角郡(小坂町)に所在している場合、秋田地方法務局 大館支局 に登記します。
不動産が能代市、山本郡(八峰町、藤里町、三種町)に所在している場合、盛岡地方法務局 能代支局 に登記します。
不動産が湯沢市、横手市の内(増田町、十文字町)、雄勝郡(羽後町、東成瀬村)に所在している場合、秋田地方法務局 湯沢支局 に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください
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