建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
三重県津地方法務局管内に法務局は9ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が津市、亀山市に所在しているなら津地方法務局 本局に登記します。
不動産が鈴鹿市に所在しているなら津地方法務局 鈴鹿出張所に登記します。
不動産が桑名市、いなべ市、桑名郡(木曽岬町)、員弁郡(東員町)に所在しているなら津地方法務局 桑名支局に登記します。
不動産が四日市市、三重郡(朝日町、川越町、菰野町)に所在しているなら津地方法務局 四日市支局に登記します。
不動産が伊賀市、名張市に所在しているなら津地方法務局 伊賀支局に登記します。
不動産が松阪市、多気郡(多気町、明和町、大台町)、度会郡(大紀町)に所在しているなら津地方法務局 松阪支局に登記します。
不動産が伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡(度会町、玉城町、南伊勢町)に所在しているなら津地方法務局 伊勢支局に登記します。
不動産が熊野市、南牟婁郡(御浜町、紀宝町)に所在しているなら津地方法務局 熊野支局に登記します。
不動産が尾鷲市、北牟婁郡(紀北町)に所在しているなら津地方法務局 尾鷲出張所に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。
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