建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
那覇地方法務局管内に法務局は6ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が那覇市、糸満市、豊見城市、南城市、島尻郡(南風原町、与那原町、八重瀬町、久米島町、渡嘉敷村、粟国村、座間味村、渡名喜村、南大東村、北大東村)、中頭郡(西原町)に所在しているなら那覇地方法務局 本局に登記します。
不動産が沖縄市、うるま市に所在しているなら那覇地方法務局 沖縄支局に登記します。
不動産が宜野湾市、浦添市、中頭郡(北谷町、嘉手納町、読谷村、北中城村、中城村)に所在しているなら那覇地方法務局 宜野湾出張所に登記します。
不動産が名護市、国頭郡(国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村)、島尻郡(伊平屋村、伊是名村)に所在しているなら那覇地方法務局 名護支局に登記します。
不動産が宮古島市、宮古郡(多良間村)に所在しているなら那覇地方法務局 宮古島支局に登記します。
不動産が石垣市、八重山郡(竹富町、与那国町)に所在しているなら那覇地方法務局 石垣支局に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。
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