建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
福島地方法務局管内に法務局は9ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が福島市、伊達市、伊達郡(桑折町、国見町、川俣町)に所在している場合、福島地方法務局 本局 に登記します。
不動産が相馬市、南相馬市、相馬郡(新地町、飯館村)に所在している場合、福島地方法務局 相馬支局 に登記します。
不動産が郡山市、田村市、須賀川市、田村郡(三春町、小野町)、岩瀬郡(鏡石町、天栄村)、石川郡(玉川村、平田村)に所在している場合、福島地方法務局 郡山支局 に登記します。
不動産が白河市、西白河郡(西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町)、東白河郡(棚倉町、鮫川村、塙町、矢祭町)、石川郡(石川町、浅川町、古殿町)に所在している場合、福島地方法務局 白河支局 に登記します。
不動産が会津若松市、喜多方市、耶麻郡(磐梯町、猪苗代町、西会津町、北塩原村)、大沼郡(会津美里町、三島町、金山町、昭和村)、河沼郡(会津坂下町、柳津町、湯川村)に所在している場合、福島地方法務局 若松支局 に登記します。
不動産がいわき市に所在している場合、福島地方法務局 いわき支局 に登記します。
不動産が二本松市、本宮市、安達郡(大玉村)に所在している場合、福島地方法務局 二本松出張所 に登記します。
不動産が南会津郡(南会津町、下郷町、檜枝岐村、只見町)に所在している場合、福島地方法務局 田島出張所 に登記します。
不動産が双葉郡(富岡町、広野町、楢葉町、大熊町、川内村、浪江町、双葉町、葛尾村)に所在している場合、福島地方法務局 富岡出張所 に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。
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