建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
岐阜地方法務局管内に法務局は8ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽鳥郡(岐南町、笠松町)、本巣郡(北方町)に所在しているなら岐阜地方法務局 本局に登記します。
不動産が関市、美濃市に所在しているなら岐阜地方法務局 関出張所に登記します。
不動産が郡上市に所在しているなら岐阜地方法務局 八幡支局に登記します。
不動産が大垣市、海津市、養老郡(養老町)、不破郡(垂井町、関ヶ原町)、安八郡(神戸町、輪之内町、安八町)、揖斐郡(揖斐川町、池田町、大野町)に所在しているなら岐阜地方法務局 大垣支局に登記します。
不動産が美濃加茂市、可児市、加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、八百津町、七宗町、白川町、東白川村)、可児郡(御嵩町)、下呂市のうち金山町に所在しているなら岐阜地方法務局 美濃加茂支局に登記します。
不動産が多治見市、土岐市、瑞浪市に所在しているなら岐阜地方法務局 多治見支局に登記します。
不動産が中津川市、恵那市に所在しているなら岐阜地方法務局 中津川支局に登記します。
不動産が高山市、飛騨市、大野郡(白川村)、下呂市(金山町を除く)に所在しているなら岐阜地方法務局 高山支局に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。
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