建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
広島法務局管内に法務局は8ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が広島市の内 中区・東区・南区・西区・安佐南区・安芸区・安芸郡(海田町、府中町、坂町、熊野町)に所在しているなら広島法務局 本局に登記します。
不動産が広島市の内 安佐北区、山県郡(北広島町、安芸太田町)に所在しているなら広島法務局 可部出張所に登記します。
不動産が廿日市市、大竹市、広島市の内(佐伯区)に所在しているなら広島法務局 廿日市支局に登記します。
不動産が東広島市、竹原市、豊田郡(大崎上島町)に所在しているなら広島法務局 東広島支局に登記します。
不動産が呉市、江田島市に所在しているなら広島法務局 呉支局に登記します。
不動産が尾道市、三原市、世羅郡(世羅町)に所在しているなら広島法務局 尾道支局に登記します。
不動産が福山市、府中市、神石郡(神石高原町)に所在しているなら広島法務局 福山支局に登記します。
不動産が三次市、安芸高田市、庄原市に所在しているなら広島法務局 三次支局に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。
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